丸忠物産有限会社外国人材受入支援事業
制度の動き

決まったこと、まだ決まっていないこと。分けてお伝えします。

外国人材の受入れに関わる制度の変更を、出入国在留管理庁などの一次情報で確かめてお知らせします。1件ごとに「決まっていること」と「まだ決まっていないこと」を分け、出典と確認日を添えます。

最終確認日:2026年10月4日

  • 施行済みすでに始まっている変更
  • 決定・施行前決まっていて、これから始まる変更
  • 検討中国が「検討中」としていて、まだ決まっていないこと
  • 報道報道の段階で、政府の正式発表ではないもの
  1. 決定・施行前検討中特定技能2号に、日本語「B1相当以上」が求められます
  2. 施行済み在留資格の変更・更新の手数料が上がりました(2026年10月1日)
  3. 施行済み外食業分野:海外からの新しい受入れは止まっています
  4. 決定・施行前特定技能1号の支援体制の要件が変わります(2027年4月1日)
  5. 決定・施行前育成就労が始まります。日本語の要件(2027年4月1日)
  6. 施行済み技人国:言葉を使う対人業務で「B2相当」の確認資料が必要に
  7. 決定・施行前個人情報保護法の改正法が公布されました(施行日は未定)
決定・施行前一部は検討中

特定技能2号に、日本語「B1相当以上」が求められます

公表:2026年9月30日(出入国在留管理庁) 海外からの申請:2027年4月1日以降の申請から 確認日:2026年10月4日

関係する方

特定技能1号の方を、これから2号へ進めたい会社。すでに2号の方がいる会社。

決まっていること

  • 国の基本方針(2025年3月11日 閣議決定)で、特定技能2号の方には日本語能力「B1相当以上」が求められることになりました。
  • 海外から2号で呼び寄せる申請(在留資格認定証明書の交付申請)は、2027年4月1日以降の申請からB1相当以上が必要です。

まだ決まっていないこと

  • 1号から2号への変更申請と、2号の更新申請に、いつから求められるか。出入国在留管理庁は「現在検討中」としています。
  • B1相当を、どの試験の何級・何点で確かめるか。このお知らせには書かれていません。

多くの会社に関係するのは、まだ決まっていない「1号から2号への変更」と「2号の更新」のほうです。公表され次第、この欄を書き換えます。

会社でいま確認できること

  • 2号を目指す方が、いまどの日本語試験に合格しているか。
  • 2号の評価試験と実務経験が、いつ頃そろう見込みか。

当社でお手伝いできること:2号の評価試験に向けた日本語の準備と、学習の記録づくりです。特定技能2号 移行支援を見る →

出典

補足:バス・タクシー(自動車運送業)と鉄道(運輸係員)の特定技能1号も、日本語の水準がN3以上からB1相当以上に変わります(海外からの申請は2027年4月1日以降。変更・更新は検討中)。

更新履歴:2026年10月4日 掲載

施行済み

在留資格の変更・更新の手数料が上がりました(2026年10月1日)

公表:2026年8月28日(出入国在留管理庁) 施行:2026年10月1日 確認日:2026年10月4日

関係する方

外国人の方の在留資格の変更・在留期間の更新の費用を負担している会社。

決まっていること

  • 在留資格の変更と在留期間の更新の手数料は、許可される在留期間によって変わります。改定前は、窓口6,000円・オンライン5,500円でした。
  • 2026年9月30日までに受け付けた申請は、改定前の額です。
  • オンライン申請は、コンビニ決済か銀行決済で納めます(収入印紙は使えません)。別に決済手数料がかかります。
  • 永住許可は、窓口で200,000円です。
在留資格の変更・在留期間の更新の手数料(2026年10月1日から)
許可される在留期間窓口オンライン
3か月以下10,000円10,000円
3か月超6か月以下18,000円15,000円
6か月超1年未満25,000円21,000円
1年33,000円27,000円
1年超3年未満48,000円42,000円
3年以上5年未満64,000円56,000円
5年以上75,000円65,000円

会社でいま確認できること

  • 今後1年に、変更・更新を迎える方の人数と時期。
  • 手数料を会社と本人のどちらが負担するか、社内の決まり。

当社でお手伝いできること:採用から次の在留資格までの流れを、まとめてご案内しています。受入れの全体像を見る →

更新履歴:2026年10月4日 掲載

施行済み

外食業分野:海外からの新しい受入れは止まっています(分野内の転職は通常どおり審査)

停止の開始:2026年4月13日 審査状況:2026年9月10日掲載(出入国在留管理庁) 確認日:2026年10月4日

関係する方

外食業で、特定技能の方を採用したい会社。

決まっていること

  • 2026年4月13日以降に受け付けた、外食業分野の在留資格認定証明書(海外からの呼び寄せ)の申請は、交付されません。それより前の申請は、受付日の順に交付されています(9月10日時点で、受付日が2026年1月31日までの申請)。
  • 外食業分野の特定技能1号の方が、外食業分野の中で転職するときの変更申請と、在留期間の更新は、通常どおり審査されています。
  • ほかの在留資格から外食業分野への変更は、2026年4月13日以降に受け付けた申請は原則として許可されません(一部に例外があります。出典をご覧ください)。

まだ決まっていないこと

  • 停止がいつまで続くか。2026年10月4日時点で、示されていません。

会社でいま確認できること

  • 採用したい方の、いまの在留資格と分野。

当社でお手伝いできること:外食業分野で働いている方の、分野内での転職のご紹介と、ほかの5分野のご紹介は、通常どおり行っています。採用を見る →

例外に当たるかどうかなど、個別の申請の見通しは、行政書士または出入国在留管理庁にご確認ください。

更新履歴:2026年10月4日 掲載(9月10日掲載の審査状況を反映)

決定・施行前

特定技能1号の支援体制の要件が変わります(2027年4月1日)

公表:2026年7月28日(出入国在留管理庁) 施行:2027年4月1日 確認日:2026年10月4日

関係する方

自社で支援をしている会社。登録支援機関に支援を委託している会社。

決まっていること

  • 支援責任者と支援担当者を、支援を行う事業所ごとに、常勤の役員または職員の中から1名以上選びます(支援責任者が支援担当者を兼ねることはできます)。
  • 支援業務ができるのは、支援責任者と支援担当者に限られます。
  • 支援責任者は、養成講習(入管法や労働関係法令など)の受講が義務になります。ただし当分の間は、講習を修了していなくても差し支えないとされています。
  • 登録支援機関は、支援担当者の数が「委託を受けている会社の数を10で割った数」と「支援している外国人の数を50で割った数」の両方を超えている必要があります。

会社でいま確認できること

  • 自社支援の場合:事業所ごとに、常勤の支援責任者・支援担当者を置けるか。
  • 委託の場合:委託先の体制が、この基準に合う見込みか。

当社でお手伝いできること:自社支援・一部委託・外部委託を比べて、続けやすい形をご提案します。支援体制を見る →

更新履歴:2026年10月4日 掲載

決定・施行前

育成就労が始まります。日本語の要件(2027年4月1日)

施行:2027年4月1日 確認日:2026年10月4日

関係する方

監理支援機関(今の監理団体)と、育成就労で外国人の方を受け入れる予定の会社。

決まっていること

  • 働き始める前に、A1相当以上の日本語の試験に合格するか、A1相当の講習を100時間以上受けます。
  • 働き始めてから1年以内に、A1相当の日本語の試験を受けます(受入れ企業には、受験させる義務があります)。
  • 3年間を通じて、A2相当の日本語の試験に合格することが求められます。そのためのA2相当の講習を100時間以上受ける機会を用意します。
  • 入国後講習の企画は監理支援機関が行い、講師の業務は外部に任せることができます。

当社でお手伝いできること:入国後講習のうち、日本語100時間の講師業務をお引き受けします(2027年4月開講分の事前予約を受け付けています)。監理支援機関向けのご案内を見る →

更新履歴:2026年10月4日 掲載

施行済み

技人国:言葉を使う対人業務で「B2相当」の確認資料が必要に(カテゴリー3・4の会社)

適用:2026年4月15日以降の申請から 確認日:2026年10月4日

関係する方

翻訳・通訳など、主に言語能力を使う対人業務で、技術・人文知識・国際業務の外国人の方を雇う会社。

決まっていること

  • 主に言語能力を使う対人業務につく場合、仕事で使う言語について「CEFR B2相当」の力があることが前提とされました。
  • 会社の区分がカテゴリー3・4の場合、2026年4月15日以降の申請から、その力を証明する資料を出します。カテゴリー1・2でも、審査の途中で求められることがあります。
  • 日本語の場合は、日本語能力試験N2以上、BJTビジネス日本語能力テスト400点以上などで証明できます。
  • 在留期間の更新で、前から同じ仕事を続けている場合は、この資料は要りません。

当社でお手伝いできること:対象となる会社区分・業務の方向けに、N2を目標とする講座があります。技人国N2対策を見る →

更新履歴:2026年10月4日 掲載

決定・施行前施行日は未定

個人情報保護法の改正法が公布されました(施行日は未定)

成立:2026年7月10日 公布:2026年7月17日(個人情報保護委員会) 確認日:2026年10月4日

関係する方

外国人材の応募者や従業員の個人情報(在留カードの写し、面接動画など)を扱う会社。紹介会社・登録支援機関・通訳・クラウドサービスなどに、その情報を預けている会社。

決まっていること

  • 「個人情報の保護に関する法律等の一部を改正する法律」が、2026年7月10日に成立し、7月17日に公布されました。
  • 主な内容(概要資料):重大な違反に対する課徴金、是正を求める命令・勧告の見直し、不正提供等の罰則の引上げ。顔特徴データ等の取扱いに関する周知の義務化。データ処理等の委託を受けた事業者の義務の見直し。オプトアウト制度の提供先の身元・利用目的の確認の義務化。統計作成等(AI開発等を含む)にのみ使う場合の第三者提供等の同意不要。

まだ決まっていないこと

  • 具体的な施行日。法律の附則は、一部の規定を除き、公布の日から起算して2年を超えない範囲内で政令で定める日としています。2026年10月4日時点で、個人情報保護委員会のページに具体的な日は載っていません。
  • 課徴金の要件、統計作成等の対象範囲など、政令・規則・ガイドラインで定める事項(整備中)。

会社でいま確認できること

  • 応募者・従業員の個人情報を、どこに保管し、どの委託先に渡しているか。
  • 委託先との契約で、預ける範囲・目的・保管・消去・再委託が決まっているか。

当社でお手伝いできること:外国人材の書類の預かり方(個人情報)を、資料にまとめて配布しています。資料を見る →

更新履歴:2026年10月4日 掲載

掲載の決まり

この欄の書き方と、更新のしかた。

情報源
出入国在留管理庁・厚生労働省などの一次情報で確かめます。報道を載せるときは、報道機関名と日付を書き、政府の正式発表ではないことを示します。
確認と更新
毎週1回確認し、変更がなくても最終確認日を書き換えます。「検討中」が決まったときは、同じ欄を書き換え、更新履歴に日付を残します。
訂正
誤りがあったときは、黙って直さず、その欄に訂正の日付と内容を書きます。
個別のご相談
この欄は制度の動きのお知らせです。個別の申請が許可されるかどうかの見通しは、行政書士または出入国在留管理庁にご確認ください。当社は在留資格の申請書類の作成・提出の代行は行いません。