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速報・法改正

【2026年4月15日公表】技人国ビザのN2日本語要件

技術・人文知識・国際業務の一部申請で、CEFR B2相当の言語能力証明が求められる運用が公表されています。特定技能採用への直接影響はありませんが、技人国でホテルフロント・通訳・接客系職種を採用する企業は確認が必要です。

公開日: 2026年4月13日 / 更新日: 2026年5月12日

結論

  • 対象は「技術・人文知識・国際業務」の一部申請です。
  • カテゴリー3・4企業で、言語能力を用いる対人業務に従事する場合は確認が必要です。
  • 特定技能には直接影響しません。特定技能の採用は従来の制度要件に沿って進められます。

何が変わったのか

出入国在留管理庁は、在留資格「技術・人文知識・国際業務」について、言語能力を用いる対人業務等に従事する場合の取扱いを明確化しています。2026年4月15日に公表された資料では、一定のケースでCEFR B2相当の言語能力を有することを示す資料が求められます(所属機関のカテゴリー等により取扱いが異なるため、個別確認が必要です)。

ここでいうCEFR B2相当は、日本語ではJLPT N2相当として説明されることが多い水準です。ただし、対象となるかどうかは在留資格、業務内容、所属機関のカテゴリー、本人の学歴・経歴などにより変わります。

特定技能への影響

今回の明確化は「技術・人文知識・国際業務」に関するものです。介護、ビルクリーニング、宿泊、外食などの特定技能採用に、N2要件がそのまま追加されたわけではありません。

そのため、特定技能で人材採用を検討している企業は、従来通り分野別の技能試験・日本語要件・受入体制を確認しながら進めることになります。一方で、技人国と特定技能のどちらで採用すべきか迷う職種では、早めに整理しておくことが重要です。

企業が確認すべきこと

1. 採用予定の在留資格

技人国なのか、特定技能なのかで確認すべき要件が異なります。

2. 業務内容

通訳、ホテルフロント、接客など、言語能力を用いる対人業務に該当するかを確認します。

3. 企業カテゴリー

カテゴリー3・4に該当する企業は、提出資料の確認が特に重要です。

社内共有用:CEFR B2(N2等)資料チェックリスト(PDF)

公式資料(最終改定 令和8年4月)の「CEFR B2相当の言語能力」要件(日本語:JLPT N2等)について、必要資料と説明ポイントを1本に整理しました。カテゴリー3・4企業は特に、申請時点での資料準備が重要です。

※本資料は公式資料に基づく一般的整理です。提出先・申請類型・職務内容により必要書類が追加される場合があります。

公式情報

最新の提出資料や細かな適用条件は、必ず出入国在留管理庁の公式情報で確認してください。

技人国・特定技能の切り分けをご相談ください

丸忠物産では、特定技能人材紹介とSMILEVISA自社支援への切替をご提案しています。技人国と特定技能のどちらで採用すべきか、対象業務や受入体制を整理したうえでご案内します。

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