【2026/6/14運用開始】新様式の在留カードで何が変わる?|外国人雇用状況届出の確認ポイント
厚生労働省の令和8年6月版「外国人雇用は ルールを守って適正に」では、 2026年6月14日交付分から在留カードの券面が変更され、 外国人雇用状況届出の際に確認する項目の位置も変わると案内されています。 この記事では、入管庁の特定在留カード等Q&Aも合わせて、受入企業が今日から直したい実務だけを絞って整理します。
注意:本記事は2026年6月24日時点で確認できた公式一次情報の整理です。 実際の案件では、在留資格、カード交付日、雇用保険の被保険者該当性、自治体・入管窓口の運用で見方が変わることがあります。 最終判断は公式資料での個別確認が必要です。
まず結論
1. 見る場所が変わる
届出で確認する氏名・在留資格・在留期間等・資格外活動許可などは引き続き確認が必要ですが、新様式では位置の説明が変わるため、旧マニュアルのまま運用しない方が安全です。
2. 今日から新旧混在
2026年6月14日以降は、既存カードと新様式カードが混在します。画面キャプチャ前提の説明資料が古いと、現場が迷いやすくなります。
3. 在留期間は補完確認
入管庁の6月23日時点案内では、新様式カードの券面・読取アプリに在留期間情報が表示されないため、必要時は住民票記載の在留期間で確認するとされています。
今回の公式更新で押さえる3点
A. 厚生労働省の6月版パンフレットが、券面変更と確認位置の見直しを明示
厚労省の令和8年6月版パンフレットでは、外国人雇用状況届出の基本説明に加え、 「令和8年6月14日交付分から、在留カードの券面が変更になります」、 それに伴い届出の際に確認する項目が記載される位置も変わると案内されています。 つまり、届出義務の有無よりも、現場の確認フローの更新が実務上の差分です。
B. 特定在留カード等の運用は2026/6/14開始、交付申請は原則2026/6/15から
出入国在留管理庁のQ&Aでは、特定在留カード等の運用開始は2026年6月14日(日)、 地方出入国在留管理局では翌開庁日の6月15日(月)から交付申請が行えると案内されています。 そのため、6月14日以降は特定在留カードを希望しない人も含めて、新たな様式の在留カード等が交付され得る前提で社内手順を作る必要があります。
C. 読取アプリの更新漏れは、現場の確認遅延につながる
入管庁の読取アプリサポートページでは、令和8年6月14日から第二世代在留カード等の交付が開始され、 古いバージョンでは読み取れないため、6月10日以降の更新を促しています。 カード現物の確認だけでなく、誰の端末で、どの版を使って確認するかも見直し対象です。
D. 6/23時点の入管案内では、在留期間は券面・読取アプリだけで確認できない
出入国在留管理庁は、2026年6月23日時点の重要案内として、 2026年6月14日以降に交付される新様式の在留カードには在留期間の情報が券面に記載されず、読取アプリでも表示されないと公表しています。 オンライン申請では在留期間が必須入力のため、在留期間を確認する必要がある場合は申請人の住民票に記載された在留期間を確認する案内です。 読取アプリは2026年9月を目途に改修版リリース予定とされていますが、実務ではそれまでの補完確認フローを決めておく必要があります。
E. 特定在留カード交付申請は当面オンライン申請に非対応
同じく入管庁の6月時点案内では、特定在留カード交付申請は当面オンライン申請に対応していないため、 特定在留カードを希望する場合は、在留諸申請も来庁して窓口で申請・交付を受ける必要があるとされています。 オンライン申請を前提にした社内案内や行政書士・登録支援機関との分担表は、個別確認が必要です。
企業が今日から見直したい実務
1. 入社時・離職時の確認マニュアル
旧カード画像の注釈や、位置番号だけで説明している資料は差し替え対象です。「何を確認するか」と「どの資料で補完確認するか」を分けて整理すると混乱が減ります。
2. 特定技能・留学・家族滞在の現場説明
特定技能は分野確認、留学・家族滞在は資格外活動許可確認など、実務上の着眼点は残ります。新様式で位置が変わっても、確認の考え方までは消えません。
3. 読取アプリとエスカレーション先
更新済み端末の指定、読取不能時の代替確認、在留期間を住民票等で確認する必要がある場合の担当者、判断保留時の相談先を決めておくと、入社当日の滞留を防ぎやすくなります。
4. コピー・保存の取り扱い
確認のために提示を受けても、必要以上の写し保管は避けるのが無難です。マイナンバーや在留情報を含むため、保存目的・保管期間・アクセス権限を再確認してください。
社内共有用:確認フローチェックリスト(PDF)
人事・総務・現場責任者向けに、6/14以降の確認手順、6/23時点の在留期間確認、更新漏れ防止項目を1本にまとめました。
対象:受入企業の人事・総務/現場責任者/登録支援機関連携担当|更新日:2026.06.24|全6ページ相当
よくある質問
Q. 旧様式の在留カードを持つ従業員がすぐに切替しないといけませんか?
A. 一律に「全員すぐ切替」とは断定しません。交付日、更新時期、個別の手続状況で扱いが変わるため、最新の入管案内で個別確認してください。
Q. 外国人雇用状況届出で、在留カードのコピーをハローワークへ提出しますか?
A. 厚労省パンフレットでは、届出事項確認のために在留カードや旅券などの提示を求める整理ですが、コピー提出の要否や保存実務は個別に確認が必要です。社内で保管する場合も必要最小限にしてください。
Q. 特定技能の分野確認はもう不要ですか?
A. 届出様式の運用と、自社の採用管理・支援実務で必要な管理情報は別です。少なくとも採用・支援・更新判断では分野確認が必要になる場面があるため、社内管理までやめるかは慎重に判断してください。
Q. 新様式の在留カードだけで在留期間を確認できますか?
A. 入管庁の2026年6月23日時点案内では、新様式の在留カードは券面に在留期間情報がなく、読取アプリでも表示されないとされています。オンライン申請などで在留期間確認が必要な場合は、申請人の住民票に記載された在留期間を確認する案内です。
Q. 特定在留カード交付申請もオンライン申請で同時にできますか?
A. 入管庁の令和8年6月時点案内では、特定在留カード交付申請は当面オンライン申請に対応していません。希望する場合は、在留諸申請も来庁して窓口で申請し、窓口で交付を受ける必要があるとされています。
参照した公式一次情報
- ・厚生労働省:外国人の雇用
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/jigyounushi/page11.html - ・厚生労働省:外国人雇用は ルールを守って適正に(令和8年6月版PDF)
https://www.mhlw.go.jp/content/001261965.pdf - ・出入国在留管理庁:特定在留カード等交付申請について
https://www.moj.go.jp/isa/tokutei.html - ・出入国在留管理庁:在留カードとは?
https://www.moj.go.jp/isa/applications/guide/whatzairyu.html - ・出入国在留管理庁:在留カード等読取アプリケーション/失効情報照会 サポートページ
https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/rcc-support.html - ・出入国在留管理庁:【重要】新様式の在留カードに係る在留期間の確認方法について(令和8年6月23日時点)
https://www.moj.go.jp/isa/11_00106.html - ・出入国在留管理庁:【重要】特定在留カード交付申請はオンライン申請に対応していません!(令和8年6月時点)
https://www.moj.go.jp/isa/11_00101.html
本記事は、制度の一般整理を目的とした情報提供です。具体的な届出可否、保存方法、個別案件の手続判断は、最新の公式資料と管轄窓口への確認を前提にしてください。
在留カード確認フローを見直したい企業様へ
丸忠物産では、特定技能人材紹介だけでなく、受入企業の初回確認フロー、登録支援機関との役割分担、支援費見直しまで含めて整理しています。 旧マニュアルのまま運用している企業様は、無料相談で現状を棚卸しできます。