【2026/5/29官報公布】外国人雇用状況の届出(通知)様式の見直し|特定在留カード対応・特定技能分野確認の簡素化
「外国人雇用状況の通知の様式」を定める告示について、官報(令和8年5月29日)で告示が公布されたことを受け、一次情報ベースでポイントを整理します。 本記事では、適用時期(2026/6/14・2027/4/1等)と、社内の確認ポイントを整理します。
まず押さえる4点(重要)
- 官報(令和8年5月29日)で、関係する告示が公布済みです(一次情報で確認)。ただし、経過措置や実務運用は個別確認が必要です。
- 意見募集の公示日:2026年4月14日/受付締切:2026年5月13日
- 概要PDFでは、施行期日:2027年4月1日(一部は2026年6月14日)等と記載されています(確定版は官報・告示で個別確認が必要)。
- 改正の背景として、在留カードとマイナンバーカード機能を一体化した「特定在留カード」の運用開始(2026年6月14日予定)が示されています。交付申請の開始日や経過措置は、必ず入管庁の案内で個別確認してください。
※本記事は、一次情報に基づく一般的な整理です。最終的な適用範囲・経過措置は、確定後の官報・告示で個別確認が必要です。
何が見直される?(要点)
概要PDF等では、主に次の2点が示されています。
1) 特定在留カード様式への対応
国・地方公共団体の任免権者が行う「外国人雇用状況の通知」において、在留カード番号の確認方法の記載を、特定在留カードの様式にも対応した内容に見直すとされています。
2) 特定技能分野・特定活動の確認の簡素化
外国人雇用状況の届出手続を簡素化する観点から、在留資格「特定技能」の特定産業分野や、在留資格「特定活動」の法務大臣が特に指定する活動の確認を不要とする改正等に合わせ、国・地方公共団体の通知についても同様の見直しを行うとされています。
誰に影響がある?(対象の読み方)
今回の見直しは、概要PDF上「国又は地方公共団体の任免権者が行う通知」の様式(平成19年厚生労働省告示第277号)に関する整理が中心です。
一方で、同じ概要PDFに、外国人を雇用する事業主の手続簡素化に関する記載もあります。 民間企業の運用変更については、官報・告示・厚労省ページ等の一次情報での個別確認が必要です。
※民間企業向けの現行ルール(提出期限・提出先・様式等)は、厚生労働省「外国人雇用状況の届出」ページで必ず最新版をご確認ください。
タイムライン(予定を含む)
| 日付 | 区分 | 内容(一次情報の記載) |
|---|---|---|
| 2026/4/14 | 確定(公示) | 告示改正案がe-Govで公示(意見募集開始) |
| 2026/5/13 | 確定(締切) | 意見募集の受付締切(23:59まで) |
| 2026/5/29 | 確定(公布) | 官報(令和8年5月29日 号外)で告示公布 |
| 2026/6/14 | 予定(※) | 一部の規定:入管法等改正法の施行日(予定)/特定在留カード運用開始(予定) |
| 2027/4/1 | 予定 | 告示改正の施行期日(予定) |
※2026/6/14の運用開始・施行は、各一次情報で「予定」「今後変更の可能性あり」とされています。個別確認が必要です。
受入企業・人事が「今」やること(安全側の実務)
1) 情報収集の導線を固定する
- まずは「厚労省:外国人雇用状況の届出」ページをブックマーク
- 様式改正は、官報・告示・厚労省ページで確定後に社内通達
- 特定在留カードは、入管庁の専用ページ(申請書・Q&A)を確認
2) 採用・入社時の「確認項目」を見直す準備
- 在留カード番号等の確認フロー(偽変造対策含む)を再点検
- 「特定技能の特定産業分野」等を社内で必須管理している場合は、改正確定後に運用見直し(要・個別確認)
- 人材紹介・登録支援機関との役割分担(誰が何を確認するか)を文書化
社内共有用:様式見直しチェックリスト(PDF)
官報公布を踏まえ、2026/6/14・2027/4/1に向けた確認事項を、社内共有用チェックリスト(PDF)にまとめました。
※本資料は一次情報(官報・概要PDF等)に基づく一般的整理です。経過措置・運用は官報・告示・通知等で個別確認が必要です。
よくある質問(Q&A)
Q1. これは「確定」した制度変更ですか?
A. 官報(令和8年5月29日)で告示が公布され、制度変更としては確定しました。適用期日・経過措置・具体の様式は、官報・告示および厚労省ページの最新版で個別確認が必要です。
Q2. 民間企業の「外国人雇用状況の届出」も変わりますか?
A. 概要PDFでは、民間企業の手続簡素化の観点からの改正予定に触れられていますが、具体の運用変更は確定情報での個別確認が必要です。まずは厚労省の届出ページをご確認ください。
Q3. 特定在留カードは、全ての外国人が必ず持つものになりますか?
A. 入管庁の一次情報では、特定在留カード等の取得は義務ではない旨など、Q&Aで整理されています。対象者・手続はケースにより異なるため、個別確認が必要です。
公式一次情報(必ず最新版で確認)
- 官報(令和8年5月29日):法規的告示(外国人雇用管理指針の改正・通知様式の改正を含む):https://www.kanpo.go.jp/20260529/20260529.fullcontents.html
- 雇用対策基本問題部会(第108回)資料ページ(2026/5/15):https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_72815.html
- (概要PDF)外国人雇用状況の通知の様式改正(案)【部会資料】:https://www.mhlw.go.jp/content/11601000/001700308.pdf
- e-Govパブリック・コメント(案件詳細):https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&Mode=0&id=495260020
- (概要PDF)外国人雇用状況の通知の様式改正(案):https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/download?seqNo=0000312614
- 〖※2026年6月14日運用開始※〗特定在留カード等交付申請について|出入国在留管理庁:https://www.moj.go.jp/isa/tokutei.html
- 在留カードとは?(2026年6月14日から新様式等)|出入国在留管理庁:https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/whatzairyu_00001.html?hl=ja
- 在留カードとマイナンバーカードの一体化Q&A|出入国在留管理庁:https://www.moj.go.jp/isa/11_00051.html
- 外国人雇用状況の届出について|厚生労働省:https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/gaikokujin/todokede/index.html