自社支援への切り替えで支援委託費を削減するご案内
自社支援とは

自社支援の条件

SMILEVISAの役割

導入実績
導入企業(一部)
数字とロゴは、提供元(株式会社CROSLAN)の公式サイトの表示です(確認日:2026年10月5日)。
ご利用の仕組み

SMILEVISAの操作説明(提供元の限定公開動画)
提供元(株式会社CROSLAN)による、画面の操作の説明です(約6分)。 YouTubeで見る

料金と費用の計算例
| 受け入れ中の外国人の人数 | 月額(税抜) |
|---|---|
| 0〜3名 | 5,000円 |
| 4〜10名 | 12,000円 |
| 11〜20名 | 20,000円 |
| 21〜30名 | 28,000円 |
| 31〜40名 | 36,000円 |
| 41〜50名 | 44,000円 |
| 51〜100名 | 64,000円 |
料金は、月末時点で登録している外国人の人数(退職者を除く)で決まります。
計算例:委託費が、1人あたり月2.5万円の場合
| 人数 | 委託費(年間) | SMILEVISA(年間) | 比べると |
|---|---|---|---|
| 3名 | 90万円 | 6万円 | |
| 6名 | 180万円 | 14.4万円 | |
| 10名 | 300万円 | 14.4万円 | |
| 20名 | 600万円 | 24万円 | |
| 50名 | 1500万円 | 52.8万円 | |
| 100名 | 3000万円 | 76.8万円 |
委託費 SMILEVISAの利用料
御社の場合を、計算する
1人あたり月2.5万円は、導入事例(株式会社宝仙閣)に記載の金額です。実際の委託費は、委託先・内容によって違います。比較は、システム利用料だけです。自社支援では、社内の担当者の手間、必要なときの通訳の手配などが、別にかかります。契約と料金は、株式会社CROSLANが直接ご案内します。初期費用・料金・14日間の無料デモは、提供元の公式サイトの掲載です(確認日:2026年10月5日)。
ご相談
3つの選び方

出典:出入国在留管理庁・厚生労働省「特定技能外国人受入れに関する運用要領」(令和8年8月)。どれが合うかは、会社の体制によって違います。
選び方の具体例

支援の10項目を見る
- 事前ガイダンス(申請の前に、労働条件などを説明します)
- 出入国するときの送迎(入国時は、空港から事業所・住居まで)
- 住居の確保・生活に必要な契約の支援(銀行口座、携帯電話、ライフラインなど)
- 生活オリエンテーション(日本のルール、公共機関の使い方、災害時の対応など)
- 公的手続きへの同行(住居地・社会保障・税などの手続き)
- 日本語学習の機会の提供(日本語教室の案内、教材の情報提供など)
- 相談・苦情への対応(外国人が十分に理解できる言語で)
- 日本人との交流の促進(地域の行事の案内など)
- 転職の支援(会社の都合で契約を解除する場合)
- 定期的な面談・行政機関への通報(3か月に1回以上)
出典:出入国在留管理庁「特定技能 支援」(義務的支援10項目)。
費用で比べる
任せる項目の数を動かすと、一部委託の費用が変わります。
仮定:10項目の委託料が同額として、任せる項目の数に比例させた目安です。実際の料金は、委託先・項目(送迎、母語での相談など)によって違います。システム利用料は、公式料金表(税抜)です。自社で行う項目の、社内の担当者の手間は含みません。101名以上は、提供元にご確認ください。
選ぶときの3つの質問
- 支援を担当できる、中立な立場の方(総務・人事など)はいますか。
- 外国人の母語での相談は、必要ですか。必要なときに、通訳を手配できますか。
- 海外から受け入れますか(送迎や手続きの同行が加わります)。国内で転職してくる方ですか。
どの選び方が合うかは、30分相談で、一緒に整理します。一部委託・自社支援で自社が行う部分の、記録・届出・書類は、SMILEVISAで扱えます。
2027年4月1日から、支援体制の要件が変わります。くわしくは、このページの「2027年4月からの支援体制」をご覧ください。出典:出入国在留管理庁・厚生労働省「特定技能外国人受入れに関する運用要領」(令和8年8月)。
導入事例

各事例の詳細は、提供元の公式事例ページをご覧ください:大起水産・宝仙閣・MOTHERS。ほかに、ワールドエンタプライズ株式会社(ビルクリーニング業・航空業。特定技能50名以上)は、管理費の年間約2,000万円の削減と記載しています(事例ページ)。導入事例は全部で31件あります(一覧)。当社の取引先の事例ではありません。
ご利用の流れ

自社支援のくわしい内容
項目を押すと、開きます。
自社支援の要件
- 受入れ・管理の実績:過去2年間の、外国人材の受入れ・管理の実績など。満たすかどうかは、出入国在留管理庁が個別に審査します。
- 支援責任者と支援担当者:中立な立場で支援を行う方を選任します。
- 相談の体制:外国人が理解できる言語で相談できる体制です。必要なときに通訳を手配できれば足ります。
「受入れ・管理の実績」の対象は、就労できる在留資格の外国人(特定技能・技能実習・技術・人文知識・国際業務など)です。留学、永住者、日本人の配偶者等の方は含まれません。設立直後で、在籍者が代表者だけの法人は、実績とは認められません。ほかに、過去2年間に生活相談業務に従事した経験のある役員・職員から選任する方法などがあります。
出典:出入国在留管理庁・厚生労働省「特定技能外国人受入れに関する運用要領」(令和8年8月)。
特定技能外国人を自社支援するための条件(提供元の公式動画)
約4分。動画の公開時点(2025年10月)の説明です。 YouTubeで見る
2027年4月からの支援体制
- 支援責任者・支援担当者を、支援を行う事業所ごとに、常勤の役員または職員から選任します。
- 支援業務に従事できる者を、支援責任者等に限定します。
- 支援責任者は、養成講習の修了が義務付けられます。ただし、経過措置により当分の間は適用されません(終了時期は、出入国在留管理庁が別途お知らせします)。
自社支援の年間業務
- 事前ガイダンス:申請の前に行います。
- 生活オリエンテーション:生活に必要な情報をお伝えします。
- 定期面談:3か月に1回以上(オンライン会議も使えます)。
- 定期届出:年に1回(毎年4月1日〜5月31日)。
- 更新の申請:在留期間の更新のときに行います。
自社支援の年間スケジュール(提供元の公式動画)
約2分半。動画の公開時点(2025年10月)の説明です。 YouTubeで見る
切り替え方
- 全員を一度に:すべての外国人材を、同じ時期に切り替えます。
- 更新を迎える人から:在留期間の更新に合わせて、順に切り替えます。
- 新しく受け入れる人から:これから受け入れる人を、自社支援にします。
- 一部の人だけ委託を続ける:支援の一部や、一部の人の支援を、委託のまま続けます。
自社支援の進め方(提供元の公式動画)
約4分。動画の公開時点(2025年10月)の説明です。 YouTubeで見る
よくある質問
SMILEVISAを使うと、登録支援機関への委託はなくなりますか。
自社で支援を行う条件を満たす場合に、委託から自社支援へ切り替えられます。全部委託・一部委託・自社支援から、会社の体制に合わせて選べます。条件を満たすかどうかは、出入国在留管理庁が個別に審査します。2027年4月1日から、支援体制の要件が変わります。今の体制で足りるかを、ご相談の中で一緒に整理します。
申請書類は、丸忠物産が作りますか。
当社は、申請書類の作成・提出の代行は行いません。SMILEVISAは、受け入れ企業のご担当者が画面の案内に沿って入力し、書類を作るシステムです。お試しの入力も、御社のご担当者が行います。当社は操作のご説明をします。書類の作成が必要な場合は、行政書士事務所をご紹介します(ご契約とお支払いは、貴社と行政書士事務所との間で直接行っていただきます)。
料金はいくらですか。
提供元の公式サイトに掲載されている料金は、このページの「費用の違いを、数字で見る」に記載しています。契約と料金は、株式会社CROSLANが直接ご案内します。当社を通じてご契約いただいた場合も、公式サイトの料金と同じです。
まず試せますか。
提供元の公式サイトに、14日間の無料デモアカウントがあります。操作の説明や導入後のサポートは、提供元が行います。当社の30分相談で、いまの委託内容を整理してから、デモに進むこともできます。
通訳できる職員が社内にいなくても、自社支援はできますか。
出入国在留管理庁の運用要領では、外国人が十分に理解できる言語による相談体制は、通訳人を職員として雇い入れることまでは必要なく、必要なときに委託するなどして通訳人を確保できるものであれば足りるとされています。
支援の一部だけを外部に任せることはできますか。
入国時の出迎え、定期面談の通訳、母国語の相談窓口など、支援の一部のご依頼は、エリアと内容によって、提供元が可否と費用をご案内します。個別にご相談ください。
2027年4月から、何が変わりますか。
出入国在留管理庁が公表した改正では、支援責任者と支援担当者を、支援を行う事業所ごとに、常勤の役員または職員から選任します。支援業務に従事できる者は、支援責任者等に限定されます。支援責任者の養成講習は、修了が義務付けられますが、経過措置により当分の間は適用されません(終了時期は出入国在留管理庁が別途お知らせします)。
特定技能2号の場合は、どうなりますか。
特定技能2号には、1号のような支援の義務がありません(出入国在留管理庁の資料)。そのため、登録支援機関への委託も、自社支援への切り替えも、2号には当てはまりません。このページの自社支援の話は、特定技能1号が対象です。
無料資料とご相談
ご相談フォーム
担当者より1営業日以内に折り返します。企業・監理支援機関・日本語学校の方は、お電話(080-3379-8422)でもご相談いただけます。
この内容の出典
- SMILEVISA(株式会社CROSLAN)公式サイト(料金・14日間の無料デモ)
- SMILEVISA 無料デモアカウントのお申込み
- 出入国在留管理庁「1号特定技能外国人への支援体制に係る要件の改正について(令和9年4月1日施行)」
- 出入国在留管理庁「特定技能制度における支援責任者の養成講習」
- 出入国在留管理庁・厚生労働省「特定技能外国人受入れに関する運用要領」(令和8年8月)
- 出入国在留管理庁「特定技能制度の現状」資料(登録支援機関の支援を受けている特定技能外国人数:令和5年4月末時点・暫定値。特定技能2号に支援義務がないこと)
- 出入国在留管理庁「特定技能制度の現状について」参考資料(支援委託料の月額:令和4年9月末・暫定値)
- SMILEVISA公式YouTubeチャンネル(株式会社CROSLAN)
確認日:2026年10月5日。SMILEVISAの内容・料金は、提供元(株式会社CROSLAN)の公式サイトの掲載にもとづきます。
















