【2026年9月30日公表】特定技能2号に日本語「B1相当以上」|1号から2号への変更・更新はいつから?
特定技能2号の方には、日本語能力水準「B1相当以上」が求められることになっています。2026年9月30日、出入国在留管理庁が「いつから確認するか」を公表しました。ただし、決まったのは海外から2号で呼び寄せる申請だけです。多くの会社に関わる「国内での1号から2号への変更」と「2号の更新」は、まだ決まっていません。
確認日:2026年10月4日。出入国在留管理庁の「日本語能力水準『B1相当以上』の確認開始時期について」(2026年9月30日掲載)を確認しています。
まず結論
決まっていること
- 国の基本方針(2025年3月11日の閣議決定)で、2号特定技能外国人には、日本語能力水準「B1相当以上」が求められることになりました。
- 海外から2号で呼び寄せる申請(在留資格認定証明書の交付申請)は、2027年4月1日以降の申請から、B1相当以上が必要です。
まだ決まっていないこと
- 1号から2号へ変更する申請と、2号の更新申請に、いつから求めるか。出入国在留管理庁は「現在検討中のため、おってお知らせ」としています。
- B1相当を、どの試験の何級・何点で確かめるか。このお知らせには書かれておらず、未公表です。
「2027年4月から、2号はB1が必須」という決まりは、まだありません。決まっているのは、海外から呼び寄せる申請だけです。
場面ごとの整理
| 場面 | B1相当以上がいつから必要か | 状態 |
|---|---|---|
| 海外から2号で呼び寄せる(在留資格認定証明書の交付申請) | 2027年4月1日以降の申請から | 決まっています |
| 国内で、1号から2号へ変更する(在留資格変更許可申請) | 「現在検討中のため、おってお知らせ」とされています | 未定(検討中) |
| 2号の方が更新する(在留期間更新許可申請) | 「現在検討中のため、おってお知らせ」とされています | 未定(検討中) |
このお知らせに書かれていないこと
- B1相当を確かめる試験の名前や、級・点数の基準。
- 1号から2号への変更と、2号の更新を、いつから求めるか。
この記事では、「B1相当」を、ほかの試験の級や点数に言い換えません。公表され次第、この記事と「制度の動き」を書き換えます。
補足:バス・タクシー、鉄道の1号も変わります
2026年1月23日の閣議決定(分野別運用方針)で、自動車運送業分野(バス運送業区分・タクシー運送業区分)と鉄道分野(運輸係員区分)の1号特定技能の日本語の水準が、「日本語能力試験(N3以上)」から「B1相当以上」に変わりました。海外からの申請は2027年4月1日以降の申請から必要で、変更・更新の申請は、2号と同じく「現在検討中」とされています。
会社でいま確認できること
- 2号を目指す方が、いま、どの日本語試験に合格しているか(受験の記録と合格証の有無)。
- 2号の評価試験と必要な実務経験が、いつごろそろう見込みか。
- 海外から2号の方を呼び寄せる予定があるか。ある場合は、2027年4月1日以降の申請から日本語の要件が加わります。
個別の申請が許可されるかどうかの見通しは、行政書士または出入国在留管理庁にご確認ください。当社は、申請書類の作成・提出の代行は行いません。
制度の動き:「特定技能2号に、日本語『B1相当以上』が求められます」の欄に、この件を1件ごとにまとめています(毎週確認し、変更があれば書き換えます)。
当社でお手伝いできること
2号の評価試験に向けた日本語の準備と、学習の記録づくりです。特定技能2号 移行支援を見る →
出典
- 出入国在留管理庁「日本語能力水準『B1相当以上』の確認開始時期について」(2026年9月30日掲載)
https://www.moj.go.jp/isa/03_00198.html
上のお知らせには、2号の方について、令和9年4月1日に施行される「出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令」の一部改正に基づく、と書かれています。制度の運用は変わることがあります。申請の前に、出典のページで最新の内容をご確認ください。
よくある質問(FAQ)
国内にいる1号の方を2号に変更するとき、日本語のB1相当以上は必要ですか?
いつから求めるかは、出入国在留管理庁が「現在検討中」としており、決まっていません。決まり次第、出入国在留管理庁から案内される予定です。この記事も、案内に合わせて書き換えます。
B1相当は、どの試験で確かめますか?
2026年10月4日時点で、このお知らせには書かれていません。試験の名前や級・点数が公表されたら、この記事を更新します。
2027年4月1日から、すべての2号の方にB1相当以上が必要になりますか?
いいえ。決まっているのは、海外から2号で呼び寄せる申請(在留資格認定証明書の交付申請)が、2027年4月1日以降の申請からB1相当以上が必要になる、という点です。変更申請と更新申請は検討中です。
