特定技能・UPDATE 公開:2026.06.08 / 更新:2026.06.17

【2026年6月17日追記】特定技能制度の更新情報まとめ|通算在留期間・提出書類一覧・リネンサプライ分野

出入国在留管理庁の公式UPDATEで、2026年6月1日に「特定技能」に係る提出書類一覧表の改定とリネンサプライ分野の要領別冊の制定、2026年6月4日に技能実習2号から特定技能1号への対応表の掲載、2026年6月17日に「通算在留期間」ページの更新が案内されました。今回は、受入企業・登録支援機関が社内で見落としやすいポイントだけを絞って整理します。

注意:本記事は公式一次情報の更新案内をもとにした整理です。どの案件に影響するかは、分野・在留資格・申請区分・進行中案件の状態で異なります。公開日と施行・適用の考え方が同じとは限らず、通算在留期間も案件ごとの事実関係で扱いが変わるため、最終判断は公式PDF・要領・Q&Aで個別確認が必要です。

まず見るべき公式一次情報

今回の更新ポイント

更新日 内容 企業の確認ポイント
2026.06.17 「通算在留期間」ページを更新。 特定技能1号の5年上限、特定活動期間の算入、出入国記録での確認方法を、更新・変更申請前に社内で整理。
2026.06.01 「特定技能」に係る提出書類一覧表が改定。 進行中のCOE・変更・更新申請で、社内チェックシートや依頼テンプレが旧版前提のままになっていないか確認。
2026.06.01 特定の分野に係る要領別冊(リネンサプライ分野)が制定。 宿泊・ビルクリーニング周辺業務として扱っていた案件がある場合、分野・業務区分の切り分けを再確認。
2026.06.04 技能実習2号移行対象職種と特定技能1号の分野(業務区分)との関係資料を掲載。 技能実習からの移行相談で、職種・作業名の社内ヒアリングを曖昧な呼称のまま進めない。

受入企業が先にやるべきこと

1. 特定技能1号の残り在留期間を「通算」で見直す

今回の更新では、特定技能1号の通算在留期間が原則5年以内であることに加え、再入国中の期間や「特定技能1号」への移行を希望する特定活動期間が算入されること、出入国記録の開示請求で確認する考え方が明記されました。案件ごとの履歴整理を先に行うのが安全です。

2. 提出書類の差し替え漏れを止める

申請書そのものではなく、社内の依頼メール・チェックシート・顧問士業への依頼文が旧版のまま残るケースが実務上よくあります。6月1日改定分を起点に、現在進行中の案件だけでも見直すのが安全です。

3. リネンサプライ案件の分野整理を曖昧にしない

現場では「宿泊まわり」「清掃まわり」とまとめて呼ばれがちですが、制度上は確認先が変わる可能性があります。求人票、職務説明、協議会や必要資料の整理が適切か、個別確認が必要です。

4. 技能実習からの移行相談は“職種名・作業名”で確認する

「クリーニング」「倉庫」「製造」などの通称だけで進めると、対応表との照合がずれます。技能実習2号の職種名・作業名を元資料で確認し、特定技能側の分野・業務区分と照らして進めるのが基本です。

5. 入管窓口が通算在留期間を代わりに計算してくれる前提で進めない

出入国在留管理庁の更新ページでは、出入国記録自体には算定結果は書かれず、地方出入国在留管理局の開示請求窓口や電話では通算在留期間の算定を含む問い合わせを受け付けない旨が明記されています。社内で先に整理し、必要なら専門家と確認する進め方が無難です。

社内共有用PDF

特定技能 制度UPDATE(6月17日追記版)チェックリスト 2026

対象:受入企業/登録支援機関|更新日:2026.06.17|全5ページ

通算在留期間、提出書類一覧、リネンサプライ分野、技能実習2号移行の確認手順を、社内でそのまま回せる形に整理しています。

最低限の確認チェック

□ 更新・変更申請予定者について、特定技能1号の通算在留期間を案件ごとに確認した
□ 進行中案件の申請区分(COE・変更・更新)ごとに、最新の提出書類一覧表を確認した
□ リネンサプライに該当し得る業務がある場合、既存の分野整理を見直した
□ 技能実習からの移行候補者について、職種名・作業名を原資料で確認した
□ 出入国記録の開示請求が必要な案件か、社内で切り分けた

よくある質問(FAQ)

2026年6月の更新で、全ての受入企業がすぐに申請をやり直す必要がありますか?
いいえ。更新案内が出ても、全案件に一律で影響するとは限りません。申請区分、分野、案件の進み具合に応じて、対象案件だけを個別確認するのが実務的です。
特定技能1号の通算在留期間は、いま持っている在留カードの満了日だけ見れば足りますか?
足りません。今回の更新では、特定技能1号の通算在留期間は原則5年以内で、再入国中の期間や「特定技能1号」への移行を希望する特定活動期間も含まれると整理されています。案件ごとの履歴確認が必要です。
リネンサプライ分野は、宿泊分野と同じ扱いで良いですか?
同じとは限りません。制度上の確認先や必要資料が異なる可能性があるため、要領別冊や分野整理を見ながら、求人内容と実際の業務に即して個別確認してください。
技能実習2号から特定技能1号への移行は、対応表に載っていれば自動で可能ですか?
自動ではありません。対応表は入口資料です。実際には、職種・作業の一致、分野別要件、現在の在留状況なども含めて個別確認が必要です。
入管に電話すれば、通算在留期間を代わりに計算してもらえますか?
今回確認した公式ページでは、地方出入国在留管理局の開示請求窓口や電話では、通算在留期間の算定を含む問い合わせは受け付けないと案内されています。出入国記録の開示請求や案件整理を前提に、個別確認してください。

参照:公式一次情報リンク

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