特定技能・支援体制公開:2026.10.04

【2027年4月1日施行】特定技能1号の支援体制の要件が変わります|支援責任者・支援担当者の選任

2027年4月1日から、特定技能1号の方への支援に必要な体制の要件が変わります。自社で支援をしている会社も、登録支援機関に支援を委託している会社も、関係します。出入国在留管理庁が2026年7月28日に公表した内容を、決まっていることと、まだ決まっていないことに分けて整理します。

確認日:2026年10月4日。出入国在留管理庁の「1号特定技能外国人への支援体制に係る要件の改正について(令和9年4月1日施行)」(2026年7月28日掲載)と、「主な改正点」のPDFを確認しています。

まず結論

決まっていること

  • 支援責任者と支援担当者を、支援を行う事業所ごとに、それぞれ常勤の役員または職員の中から1名以上選びます(支援責任者が支援担当者を兼ねることはできます)。
  • 支援業務に従事できるのは、支援責任者と支援担当者に限られます。
  • 支援責任者には、養成講習(入管法や労働関係法令など)の受講が義務になります。ただし、2027年4月1日以降も、当分の間は、講習を修了していなくても差し支えないとされています。
  • 登録支援機関は、支援担当者の数が、「委託を受けている会社の数÷10」と「支援している外国人の数÷50」のどちらも超えている必要があります。

まだ決まっていないこと

  • 養成講習の修了義務が、いつから実際に適用されるか:「当分の間」の終わりの時期は、おってお知らせとされています。
  • 養成講習を実施する機関と、講習の日程:決まり次第、出入国在留管理庁のホームページで案内される予定です。
  • 「常勤」の細かい扱い(ほかの仕事との兼務など):このお知らせには書かれていません。

改正の内容(2027年4月1日施行)

項目内容
施行日2027年4月1日(令和9年4月1日)。出入国管理及び難民認定法施行規則と、特定技能雇用契約及び1号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の改正
① 選任支援責任者と支援担当者を、支援を行う事業所(登録支援機関は、支援業務を行う事務所)ごとに、それぞれ常勤の役員または職員の中から1名以上選ぶ。支援責任者が支援担当者を兼ねることはできる
② 支援業務ができる人支援業務に従事できるのは、支援責任者と支援担当者に限る
③ 養成講習支援責任者は、養成講習(入管法や労働関係法令など)の受講が義務になる。ただし、2027年4月1日以降も、当分の間は、講習を修了していなくても差し支えない
④ 登録支援機関の担当者の数支援担当者の数が、「委託を受けている会社の数÷10」を超え、かつ「支援している1号特定技能外国人の数÷50」を超えていること(支援責任者が担当者を兼ねる場合も含む)

登録支援機関の担当者の数:計算の例

  • 25社から支援を委託されている場合:25÷10=2.5なので、担当者は3名必要です。
  • 120名の1号特定技能外国人を支援している場合:120÷50=2.4なので、担当者は3名必要です。

出入国在留管理庁の「主な改正点」のPDFに載っている例です。担当者1名で支援できるのは、委託元の会社が10社未満、外国人が50名未満までです。委託元の数と外国人の数の、両方の基準を満たす必要があります。

養成講習について

  • 養成講習は、法務大臣が適当と認めて告示した「養成講習機関」が実施します。内容には、入管法、労働関係法令、特定技能制度などが含まれます。
  • 支援責任者は、3年ごとに養成講習を修了する必要があります。
  • 支援担当者には、法令上は修了の義務はありませんが、適正な支援のために修了することが勧められています。
  • 養成講習機関の公募は、2026年12月7日から2027年1月8日までとされています(講習を受ける人の募集ではありません)。

出入国在留管理庁「特定技能制度における養成講習について」で確認しました。

登録支援機関の登録・更新の経過

  • 2027年4月1日までに登録を受けていない事業者が、施行日前に登録を申請した場合は、施行日前の要件で登録の可否が判断されます。ただし、その後の更新では、施行日後の要件を満たしていなければ、更新を受けられません。
  • 施行日前に登録を受けている登録支援機関は、登録の期間が2027年7月31日までに満了する場合に限り、施行日前に更新を申請すれば、施行日前の要件で更新を受けられます。

会社でいま確認できること

  • 自社で支援をしている場合:支援を行う事業所ごとに、常勤の支援責任者・支援担当者を置けるか。支援業務を、その人たちだけで行える体制か。
  • 登録支援機関に委託している場合:委託先の体制が、上の基準(担当者の数)に合う見込みか。委託先に確かめます。

個別の事業所の体制が基準に合うかどうかは、出入国在留管理庁または行政書士にご確認ください。当社は、申請書類の作成・提出の代行は行いません。

制度の動き:「特定技能1号の支援体制の要件が変わります(2027年4月1日)」の欄に、この件を1件ごとにまとめています(毎週確認し、変更があれば書き換えます)。

当社でお手伝いできること

当社は登録支援機関ではありません。自社支援・一部委託・外部委託を比べて、続けやすい形をご提案します。支援体制を見る →

出典

制度の運用は変わることがあります。対応の前に、出典のページで最新の内容をご確認ください。

よくある質問(FAQ)

支援責任者になるために、資格は必要ですか?

養成講習の修了が義務になります。ただし、2027年4月1日以降も、当分の間は、講習を修了していなくても差し支えないとされています。経過措置が終わる時期は、おってお知らせとされています。

1人の支援責任者が、複数の事業所を兼ねられますか?

支援責任者と支援担当者は、支援を行う事業所ごとに選ぶとされています。1人で複数の事業所を兼ねられるかは、このお知らせには書かれていません。出入国在留管理庁にご確認ください。

登録支援機関に委託している場合も、会社は何か対応が必要ですか?

担当者の数の基準は、登録支援機関に求められるものです。委託している会社は、委託先がこの基準に合う見込みかを、確かめておくと安心です。

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