育成就労・日本語公開:2026.10.04

【2027年4月1日】育成就労の日本語要件|就労前A1・1年以内に受験・3年でA2

育成就労制度は、2027年4月1日に始まります。日本語の要件は、「就労を始める前」「1年以内」「3年間」の3つの時期に分かれています。1年目に求められるのは「受験」で、「合格」ではありません。出入国在留管理庁の資料で、時期ごとに整理します。

確認日:2026年10月4日。出入国在留管理庁の「育成就労制度Q&A」、育成就労法施行規則(令和7年9月30日、法務省・厚生労働省令第4号)、「育成就労制度 運用要領」(令和8年8月)を確認しています。

まず結論

決まっていること

  • 就労を始める前:A1相当以上の日本語の試験に合格するか、認定日本語教育機関の「就労」課程のA1相当の講習を100時間以上受けます。
  • 就労を始めてから1年以内:受入れ企業が、A1相当の日本語の試験を受験させる義務があります。義務は「受験」で、「合格」ではありません。すでに合格している場合は、受験させる必要はありません。
  • 3年間を通じて:A2相当の日本語能力を身につけ、試験に合格することが目標です。受入れ企業は、A2相当の講習を100時間以上受ける機会を用意します。
  • 入国するときに求められる日本語の要件はありません。A1相当の試験に合格しなければ入国できない、ということもありません。

まだ決まっていないこと

  • 1年目・3年目に受験する試験の名前と、求められる水準:業務区分ごとに、分野別運用方針で定められています。分野によっては、A1・A2より高い水準が定められることがあります。
  • 登録日本語教員による講習のモデルカリキュラム:「令和8年度中に公表予定」と、運用要領に書かれています。

日本語要件のまとめ(3つの時期)

時期求められること根拠
就労を始める前A1相当以上の日本語の試験に合格する。または、認定日本語教育機関の「就労」課程のA1相当の講習を100時間以上受ける育成就労制度Q&A Q56・Q64、施行規則第13条第2項第7号ヘ
就労を始めてから1年以内育成就労実施者(受入れ企業)が、A1相当の日本語の試験を受験させる(義務は「受験」で、合格ではありません)育成就労制度Q&A Q63、運用要領
3年間を通じてA2相当の日本語能力を身につけ、試験に合格することが目標。そのため、A2相当の講習を100時間以上受ける機会を、受入れ企業が用意する育成就労制度Q&A Q63・Q64、施行規則第13条第2項第8号、運用要領

「100時間」はどこで確認できるか

  • 入国後講習の日本語(A1相当):育成就労法施行規則 第13条第2項第7号ヘに、認定日本語教育機関の「就労」課程の授業が100時間以上、と定められています。ただし、試験などで日本語能力が証明されている場合は、この限りではありません。運用要領にも、A1相当の試験に合格していない場合は、入国後講習の日本語科目でA1相当講習を100時間以上受ける、と書かれています。
  • 3年間のA2相当の講習:施行規則 第13条第2項第8号に、「就労」課程の授業を100時間以上履修できるよう必要な措置を講じること、と定められています(目標が達成されている場合は不要)。運用要領では、A2相当を目標とする講習を100時間以上受ける機会を提供する義務がある、とされています。
  • 入国後講習の全体の時間:施行規則 第13条第2項第7号ハ・ニ。320時間以上(試験などで日本語能力が証明されている場合は220時間以上)です。試験で日本語能力を証明していない場合は、このうち日本語科目で、A1相当の講習を100時間以上受けます。

受入れ企業・監理支援機関が知っておくこと

  • 1年目の試験の受験にかかる費用(受験手数料・交通費など)は、本人に負担させず、受入れ企業または監理支援機関が負担します。
  • 受験にかかる時間は労働時間です。受験日を欠勤扱いにすることや、有給休暇を取らせて受験させることは認められません。
  • A2相当の講習の受講時間は、労働時間にする義務はありません。受講を希望する方には、受入れ企業が費用を負担し、受講できる環境を整えます。A2相当の試験に合格している場合や、すでに所定の講習を終えている場合は、受講の機会を用意する義務はありません。
  • 講習は、当分の間は、登録日本語教員による授業(一定の要件を満たすもの)でも認められます。要件には、同時に授業を受ける人数が20人以下であること、オンラインの場合は双方向で同時に行われることなどがあります。
  • 入国後講習の企画は監理支援機関が行います。講師の業務は、外部に任せることができます。

そのほか

育成就労から特定技能1号へ移行するときは、技能に関する試験と、A2相当以上の日本語の試験(日本語能力試験N4など)の合格が要件になる、と出入国在留管理庁のQ&Aに書かれています(技能実習2号を良好に修了した方が、試験を免除される現行の取扱いとは異なります)。

制度の動き:「育成就労が始まります。日本語の要件(2027年4月1日)」の欄に、この件を1件ごとにまとめています(毎週確認し、変更があれば書き換えます)。

当社でお手伝いできること

入国後講習のうち、日本語100時間の講師業務をお引き受けします(2027年4月以降の開講分の事前予約を受け付けています)。講習の企画は監理支援機関が行います。監理支援機関向けのご案内を見る →

出典

制度の運用は変わることがあります。対応の前に、出典のページで最新の内容をご確認ください。個別の計画の認定や、分野ごとの試験の水準は、分野別運用方針と、外国人育成就労機構の案内でご確認ください。

よくある質問(FAQ)

育成就労の1年目は、日本語の試験に合格しなければいけませんか?

いいえ。就労開始から1年以内に求められるのは、A1相当の日本語の試験を「受験」させることです。合格は義務ではありません。すでに合格している場合は、受験させる必要もありません。

A1相当の試験に合格していないと、入国できませんか?

入国できないということはありません。就労を始める前までに、A1相当以上の試験に合格するか、認定日本語教育機関の「就労」課程のA1相当の講習を100時間以上受けることが求められます。

A2相当の講習100時間は、勤務時間に含めますか?

含める義務はありません。受入れ企業には、講習を受けられる機会を用意する義務があります。受講を希望する方には、費用を負担し、受講できる環境を整える必要があります。

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