【施行済み】在留資格「経営・管理」基準改正|資本金3000万円・常勤職員・N2相当の確認ポイント
出入国在留管理庁は、在留資格「経営・管理」に係る上陸基準省令等の一部改正について、施行日、常勤職員、資本金等、日本語能力、事業計画書、経過措置を公式ページで案内しています。外国人起業家・管理者の採用や、在留資格変更・更新を支援する企業は、特定技能とは別の在留資格として切り分けて確認する必要があります。
注意:本記事は2026年6月19日時点で確認できた公式一次情報の一般整理です。申請受付日、在留状況、事業内容、経過措置、行政書士法上の業務範囲により取扱いは変わります。実務判断は個別確認が必要です。
確認した公式一次情報
- 出入国在留管理庁:在留資格「経営・管理」に係る上陸基準省令等の改正について
https://www.moj.go.jp/isa/applications/resources/10_00237.html - e-Gov法令検索:出入国管理及び難民認定法、同施行規則、上陸基準省令(条文確認用)
https://elaws.e-gov.go.jp/
まず結論
1. 施行済み
公式案内では、改正省令等は令和7年10月16日施行です。
2. 要件が重い
常勤職員、資本金等3000万円、日本語能力、経歴、事業計画の確認が主要論点です。
3. 経過措置あり
既存在留者や施行日前受付案件は、受付時期・更新時期により取扱いが変わります。
主な改正内容
| 項目 | 企業が確認するポイント |
|---|---|
| 常勤職員 | 1人以上の常勤職員が必要。対象となる在留資格の範囲に注意。 |
| 資本金等 | 法人は資本金又は出資総額3000万円以上が基準。個人事業は投下総額の説明資料が必要。 |
| 日本語能力 | 申請者又は常勤職員のいずれかに、日本語教育の参照枠B2相当以上が求められます。 |
| 経歴 | 関連分野の博士・修士・専門職学位、又は経営・管理について3年以上の経験が論点。 |
| 事業計画書 | 具体性、合理性、実現可能性について、経営専門家の確認が必要です。 |
常勤職員・日本語能力の混同に注意
公式Q&Aでは、常勤職員の対象範囲と、日本語能力を立証する者の範囲が整理されています。たとえば、常勤職員要件を満たす者と、日本語能力を立証する者が同一でなければならないとは限りません。一方で、別表第一の在留資格を持つ外国人だけを雇用している場合など、基準を満たさない例も示されています。
人材紹介・登録支援機関・行政書士へ相談する前に、雇用予定者の在留資格、雇用形態、週所定労働時間、日本語能力資料を一覧化しておくと、確認が早くなります。
施行に伴う経過措置
施行日前に受け付けた申請
施行日前日までに受付され、審査継続中の認定・更新等は、改正前の許可基準を適用するとされています。
既に「経営・管理」で在留中の方
施行日から3年を経過する日(令和10年10月16日)までの更新では、経営状況や新基準適合見込み等を踏まえた判断が示されています。
施行日から3年経過後
原則として改正後の基準に適合する必要があります。猶予を前提にせず、早めの体制整備が必要です。
行政書士法上の注意
公式案内では、事業計画書の確認者として中小企業診断士、公認会計士、税理士が示されています。一方で、弁護士・行政書士以外の者が、官公署に提出する申請書等の書類作成を報酬を得て業として行うことは、行政書士法違反に当たるおそれがある旨も明記されています。
「事業計画の確認」と「官公署提出書類の作成・申請取次」は同じ業務ではありません。委託契約、見積書、LP表現、候補者向け説明で業務範囲を混同しないよう、個別確認が必要です。
社内共有用PDF
経営・管理基準改正チェックリスト
6ページ / 受入企業の人事・総務・経営企画向け / 更新日 2026.06.19
常勤職員、資本金、日本語能力、経過措置、行政書士法の確認ポイントをまとめています。
よくある質問(FAQ)
特定技能にも資本金3000万円要件が追加されたのですか?
いいえ。本記事の対象は在留資格「経営・管理」です。特定技能の受入要件とは別に確認してください。
既に在留中の経営者はすぐ不許可になりますか?
公式案内では、施行日から3年を経過する日までの更新について、経営状況や新基準適合見込み等を踏まえた許否判断が示されています。ただし個別事情で変わるため、早めの確認が必要です。
人材紹介会社が申請書類まで作れますか?
官公署提出書類の作成を報酬を得て業として行う場合は、行政書士法上の制限が問題になり得ます。紹介、支援、書類作成、申請取次の範囲を分けて、行政書士等に個別確認してください。
