【2026/6/5公布】令和8年入管法等改正法|在留資格変更・更新の手数料上限引上げはいつから?
出入国在留管理庁は、2026年6月5日に公布された令和8年入管法等改正法(令和8年法律第32号)として、JESTA(電子渡航認証制度)の創設と在留資格の変更許可等に係る手数料の上限額引上げを案内しています。ただし、企業実務に直結する具体額や施行日がまだ決まっていない部分もあるため、この記事では「今わかること」と「まだ断定できないこと」を分けて整理します。
注意:本記事は2026年6月19日時点で確認できた公式一次情報の整理です。手数料の実際の改定額、施行日、どの申請がいつから新額になるかは、今後の政令・公式案内で変わり得ます。見積り・請求・候補者案内に反映する際は、個別確認が必要です。
まず確認した公式一次情報
- 出入国在留管理庁:令和8年入管法等改正法について
https://www.moj.go.jp/isa/01_00643.html - 出入国在留管理庁:在留手続等に関する手数料の改定
https://www.moj.go.jp/isa/01_00518.html - 出入国在留管理庁:在留資格変更許可申請
https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/16-2.html - 出入国在留管理庁:在留期間更新許可申請
https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/16-3.html - 出入国在留管理庁:永住許可申請
https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/16-4.html
まず結論
1. 公布は確定
改正法は2026年6月5日公布です。法律そのものは成立・公布まで進んでいます。
2. 施行日は未確定
手数料改正規定の施行日は、令和9年3月31日までの間に政令で定める日です。
3. 今は予算整理が先
現時点では実費請求の変更より、見積り・社内資料の洗い出しを優先するのが安全です。
何が改正されたのか
出入国在留管理庁の概要資料では、今回の改正テーマとしてJESTA(電子渡航認証制度)の創設と、在留資格の変更許可等に係る手数料の額の上限額引上げ等が示されています。
HR LPの読者にとって実務影響が大きいのは後者です。受入企業・登録支援機関・行政書士が関わる在留資格変更、在留期間更新、永住許可などの費用設計に波及し得るため、採用見積りや候補者説明資料に金額を固定で書いている場合は、後追い修正が必要になる可能性があります。
現時点で確認できること / まだ未確定のこと
| 項目 | 2026-06-19 時点の確認結果 |
|---|---|
| 法律の公布 | 2026年6月5日公布(令和8年法律第32号) |
| 手数料改正規定の施行日 | 令和9年3月31日までの間に政令で定める日。具体日は未公表 |
| JESTA創設関係 | 令和11年3月31日までの間に政令で定める日。企業の雇用実務への直接影響は限定的 |
| 改定後の具体額 | 未公表。上限額引上げは確認できるが、実際の徴収額は今後の政令・公式案内待ち |
| 今すぐ請求額を変える必要 | なし。現行額で運用し、改定日確定後に差し替えるのが安全 |
現行で確認できる手数料
- 在留資格変更許可:窓口 6,000円 / オンライン 5,500円
- 在留期間更新許可:窓口 6,000円 / オンライン 5,500円
- 永住許可:10,000円
上記は、出入国在留管理庁の現行案内で確認できる金額です。今回の改正法はこの現行額を直ちに変更したものではありません。既存の見積りテンプレートや社内稟議書に現行額を記載している場合でも、2026年6月19日時点では「将来改定の可能性あり」注記を付ける対応にとどめるのが無難です。
受入企業が先にやっておきたいこと
A. 金額が入っている資料を洗い出す
候補者提示資料、見積書、社内稟議、支援委託比較表、入社準備費用表などを一覧化します。
B. 誰が修正するか決める
人事、登録支援機関、行政書士、経理のどこが一次反映するかを決めると、施行日公表後の混乱を減らせます。
C. 施行日待ちの保留表現にする
「改正予定」「政令確定後に更新」などの注記を使い、先走って新額を断定しないようにします。
D. 採用予算の余白を確保する
今後の改定額が未確定でも、在留手続費用の増加余地を採用計画に織り込んでおくと説明しやすくなります。
社内共有用PDF
入管法改正の手数料見直し準備チェックリスト
5ページ / 受入企業の人事・総務向け / 更新日 2026.06.19
現行手数料、未確定事項、社内で先に洗い出す項目、相談時の確認ポイントをまとめています。
よくある質問(FAQ)
2026年6月5日公布で、在留資格変更や更新の手数料はすぐ上がりますか?
すぐには上がりません。手数料改正規定の施行日は、出入国在留管理庁の案内では令和9年3月31日までの間に政令で定める日とされています。2026年6月19日時点では具体的な施行日・具体額は未公表です。
特定技能の採用費用表を、もう差し替えるべきですか?
金額を新額へ差し替えるのはまだ早いです。まずは現行額を使っている資料を洗い出し、「改定の可能性あり」「施行日確定後に更新」などの注記を付ける対応が安全です。
JESTAは受入企業の採用実務にも影響しますか?
今回のHR実務では、JESTAよりも在留手続手数料の上限引上げの方が影響は大きいと考えられます。ただし、制度全体の施行順や案内ページの更新状況は今後も追う必要があります。
