在留資格・入管手続 / 派遣 公開日:2026.05.18

【2026/3/9申請分〜】技人国ビザ×派遣形態の取扱い変更|派遣先確定・誓約書・在留期間の注意点

出入国在留管理庁が公表した「技術・人文知識・国際業務(いわゆる技人国)」を派遣形態で就労する場合の取扱い(令和8年2月)をもとに、 2026年3月9日申請分からの提出書類変更や、派遣先未確定は不可など、企業実務に落ちるポイントを一次情報ベースで整理します。

まず押さえる4点(重要)

  • 派遣形態での申請は、2026/3/9申請分から提出書類(チェックシート等)が変更されています(公式資料)。
  • 申請時点で派遣先が確定していない場合は許可等を受けられない旨が示されています。
  • 派遣形態の場合、在留期間は派遣契約期間に応じて決定される旨が示されています。
  • 審査にあたり、派遣元だけでなく派遣先へ業務内容等の確認が行われる場合があるとされています。

※本記事は、公式資料に基づく一般的な整理です。実際の提出書類・審査の運用は、申請先の地方出入国在留管理官署・最新の公式ページで個別確認が必要です。

誰に影響がある?(想定読者)

派遣元(人材派遣会社)

  • 派遣先が確定していない状態での申請は不可
  • 派遣契約期間と在留期間の整合
  • 誓約書(参考様式)の整備・社内統制

派遣先(受入企業)

  • 業務内容が「技人国」で許容される範囲かの整理
  • 審査時の照会(確認)に備えた説明体制
  • 現場の実態(契約書・職務内容)との不一致リスク

何が変わった?(2026/3/9申請分〜)

出入国在留管理庁の資料では、派遣形態で就労する場合の申請について、2026年3月9日申請分から提出書類(チェックシートの赤字部分)を変更すると整理されています。 また、派遣先が確定していない場合は許可等を受けられない在留期間は派遣契約期間に応じて決定といった運用上の注意点が明記されています。

※チェックシート・誓約書(参考様式)は、公式ページから最新版を必ず入手してください(提出先によって追加資料の提示を求められる場合があります)。

よくある落とし穴(不許可リスクを上げる典型)

1) 契約書上の職務が「店舗スタッフ」「軽作業」などになっている

出入国在留管理庁の「在留資格の明確化」資料では、在留資格該当性は在留期間中の活動を全体として捉えて判断され、 「相当程度の知識又は経験を必要とする」業務に当たらない場合は該当しない旨が整理されています。

2) 派遣先が複数/勤務地が頻繁に変わるのに「派遣先確定」が曖昧

公式資料では、派遣先未確定の申請は許可等を受けられないとされています。 まずは申請時点の派遣先・業務内容・派遣契約期間を固め、説明できる状態にしてから申請することが重要です。

3) 実態(現場の仕事)と書類(職務内容)がズレている

派遣元・派遣先の双方で、職務内容(主たる業務)・研修範囲・報酬等の説明が一貫していないと、審査が長期化したり不許可リスクが上がります(個別確認が必要)。

社内共有用:技人国×派遣形態 申請チェックリスト(PDF)

2026/3/9申請分からの取扱い(提出書類変更・派遣先確定・在留期間の考え方)を踏まえ、派遣元・派遣先で分担できるチェックリストにまとめました。

※本資料は公式資料に基づく一般的整理です。提出先や申請類型(カテゴリー等)により必要書類が増える場合があります。

よくある質問(Q&A)

Q1. 派遣先が決まっていない状態で申請できますか?

A. 公式資料では、申請時点で派遣先が確定していない場合は許可等を受けられない旨が示されています。派遣先・業務内容・派遣契約期間を確定させたうえで申請してください。

Q2. 在留期間はどう決まりますか?

A. 公式資料では、派遣形態の場合は派遣契約期間に応じた在留期間が決定される旨が示されています。契約期間の設計は採用計画と一緒に見直す必要があります(個別確認が必要)。

Q3. 派遣先も入管から確認を受けますか?

A. 公式資料では、派遣元だけでなく派遣先に対しても業務内容等を直接確認する場合がある旨が示されています。派遣先側も説明できる体制を整えることが重要です。

Q4. どんな業務が「技人国」に当たらないリスクがありますか?

A. 出入国在留管理庁の「在留資格の明確化」資料では、反復訓練で従事可能な業務や、活動の大部分が単純作業となる場合は該当しないと判断され得る旨が整理されています。個別の職務設計が重要です。

公式一次情報(必ず最新版で確認)

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