【2026/4/1】e-Gov電子申請:外国人雇用状況届出の在留資格「特定技能」新分野の暫定対応|物流倉庫・資源循環・リネンサプライ
e-Gov電子申請(厚生労働省のお知らせ:2026年4月1日)にて、雇用保険の資格取得届・喪失届に付随する外国人雇用状況届出で、申請画面の在留資格表示が当面変更されない場合の暫定対応が案内されています。 本記事では、一次情報をもとに、どの在留資格を選択して申請すべきかを安全側に整理します。
まず押さえる3点(重要)
- 対象は、雇用保険関係手続(資格取得届・喪失届)をe-Govで申請する際の外国人雇用状況届出です(在留資格のプルダウン選択)。
- 2026年4月1日に、在留資格の選択肢として特定技能1号(リネンサプライ、物流倉庫、資源循環)等が追加される一方、申請画面の表示が当面追従しないため、代替の選択肢で申請する必要があります。
- 誤選択は「届出不備」や社内の台帳不整合につながり得ます。採用・離職の実務フローに組み込んでおくと安全です(個別事情の確認が必要)。
なぜ暫定対応が必要?(背景)
e-Gov電子申請のお知らせでは、特定技能の在留資格に関して、名称変更・追加が行われた結果、 申請画面(在留資格の表示)が当面の間変更されないため、指定された選択肢で代替して申請するよう案内しています。 申請画面の改善時期は明示されていないため、運用が安定するまでは社内で暫定ルールを固定しておくのが無難です。
暫定対応:申請画面で何を選ぶ?(一次情報の対応表)
e-Gov電子申請のお知らせに記載の「暫定処置」を、読みやすい形で整理します。 実際の申請画面の文言(「※指示がある場合のみ使用◯」等)は、システム更新で変わる可能性があるため、申請時点の画面表示で個別確認してください。
| 届出する在留資格(想定) | 申請画面で選択する在留資格(暫定) |
|---|---|
| 特定技能1号(工業製品製造業) | 特定技能1号(素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業) |
| 特定技能2号(工業製品製造業) | 特定技能2号(素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業) |
| 特定技能1号(自動車運送業) | (申請画面の「※指示がある場合のみ使用1」等、案内の指定に従う) |
| 特定技能1号(鉄道) | (申請画面の「※指示がある場合のみ使用2」等、案内の指定に従う) |
| 特定技能1号(林業) | (申請画面の「※指示がある場合のみ使用3」等、案内の指定に従う) |
| 特定技能1号(木材産業) | (申請画面の「※指示がある場合のみ使用4」等、案内の指定に従う) |
| 特定技能1号(リネンサプライ、物流倉庫、資源循環) | (申請画面の「※指示がある場合のみ使用5」等、案内の指定に従う) |
ポイント: この暫定対応は「入力画面の表示が更新されない」ことへの対処です。社内では、本人確認(在留カード等)で確認した在留資格を正として台帳管理しつつ、 申請画面では指定の代替選択肢を使う、といった二重管理の落とし穴が生じやすいため、提出控え・スクリーンショット等の保存ルールも合わせて整備すると安全です。
暫定対応の対象となる手続(e-Gov案内)
e-Gov電子申請のお知らせでは、暫定対応の対象として、雇用保険関係手続のうち「令和4年6月以降」の様式が列挙されています。 実務では、資格取得(入社)と喪失(離職)で入力のタイミングが異なるため、担当者の手順書に落とし込みましょう。
- 雇用保険被保険者資格取得届(令和4年6月以降)
- 雇用保険被保険者資格取得届(連記式)(令和4年6月以降)
- 雇用保険被保険者資格喪失届(離職票交付なし)(令和4年6月以降)
- 雇用保険被保険者資格喪失届(連記式)(離職票交付なし)(令和4年6月以降)
- 雇用保険被保険者資格喪失届(離職票交付あり)(令和4年6月以降)
- 雇用保険被保険者資格喪失届(連記式)(離職票交付あり)(令和4年6月以降)
- 雇用保険被保険者資格喪失届(期間等証明票交付あり)(令和4年6月以降)
※対象手続の適用範囲や社内の手続フローは、事業所の状況により異なります。個別確認が必要です。
社内共有用:e-Gov申請「暫定対応」チェックリスト(PDF)
申請担当者が迷いやすい「どれを選ぶ?」を、1枚で共有できるチェックリスト(PDF)にまとめました(更新日・対象手続・保存ルール・相談導線を含む)。
※本資料は一次情報(e-Gov電子申請のお知らせ)に基づく一般的整理です。実際の申請画面の表示・運用は変更される可能性があるため、提出前に必ず個別確認してください。
よくある質問(Q&A)
この暫定対応は、雇用保険に加入しない外国人にも関係しますか?
本記事が扱う暫定対応は、e-Gov電子申請で行う雇用保険関係手続(資格取得届・喪失届など)に付随する外国人雇用状況届出の申請画面についての案内です。対象となるかは、雇用保険の適用や手続の種類によって異なるため、個別確認が必要です。
社内では「本人の在留資格」と「申請画面の選択肢」がズレます。どう管理すべき?
台帳・本人確認は、在留カード等で確認した在留資格を正として管理しつつ、申請画面ではe-Gov案内の代替選択肢を使う必要があるため、提出控え(PDF)や申請画面の控えを保存し、後から照合できるようにしておくと安全です。具体的な保存期間・管理方法は、社内規程や個人情報管理の体制により個別確認が必要です。
物流倉庫・資源循環・リネンサプライは、いつから特定技能として受入れ可能ですか?
受入れ可否は、分野省令・分野別運用方針・運用要領等の整備状況や、試験・協議会加入等の要件によって変わります。最新は出入国在留管理庁の特定技能制度ページ等で一次情報を確認してください(個別確認が必要)。
参照した一次情報(公式)
- 〖雇用保険関係手続〗外国人雇用状況届出における在留資格に関する暫定処置の追加について|e-Gov電子申請:https://shinsei.e-gov.go.jp/contents/news/mhlw/2026-03-31t2003500900_1722.html
- 特定技能制度に係る制度の運用に関する基本方針・分野別運用方針・運用要領|出入国在留管理庁:https://www.moj.go.jp/isa/applications/ssw/nyuukokukanri01_00132.html
- 特定技能制度|出入国在留管理庁:https://www.moj.go.jp/isa/applications/ssw/index.html