1. 「上乗せ基準」告示とは
育成就労制度では、分野ごとに運用上の注意点・求められる体制・書類が変わる可能性があります。その中でも「上乗せ基準」告示は、分野の実情に応じて追加要件を定める趣旨の資料として、公式ページに順次掲載されています。
実務のポイント: 「自社が対象分野か」→「上乗せ基準の有無」→「委託先(支援・手続)の対応可否」→「社内の準備項目」の順に整理すると、漏れが出にくくなります。
注意:要件の読み替えや適用範囲はケースにより変わるため、必ず公式一次情報の最新版と、必要に応じて専門家の確認を前提にしてください。
2. 2026年4月以降に掲載された分野(一覧)
出入国在留管理庁の更新情報として、2026年4月以降に以下の分野の「上乗せ基準」告示が順次掲載されています(掲載日ベース)。
| 掲載日 | 分野(上乗せ基準告示) |
|---|---|
| 2026.04.02 | 介護/造船・舶用工業/鉄道 |
| 2026.04.07 | 宿泊 |
| 2026.04.10 | ビルクリーニング/リネンサプライ |
| 2026.04.15 | 漁業/外食業 |
| 2026.04.23 | 林業/木材産業 |
| 2026.04.30 | 農業/飲食料品製造業 |
| 2026.05.22 | 自動車整備 |
今回の差分: 2026年5月22日に自動車整備分野が追加されました。あわせて、2026年5月28日更新のQ&Aでは、令和10年度末までの受入れ見込数や、育成就労産業分野の対象外職種に関する説明も追記されています。
補足: 上記は「掲載されたこと」の整理です。実際にどの条項がどの範囲で適用されるかは、制度の施行日・分野の定義・雇用形態等により変わります。個別確認が必要です。
3. 受入企業・委託先が今からやること
(1)対象分野の切り分け
- 採用予定の職種・業務内容が、どの分野に該当するかを整理
- 分野別の運用要領・上乗せ基準(告示)があるかを確認
- 監理支援機関の許可基準で上乗せ基準が問題になる分野かどうかを確認
(2)委託先(支援・手続)との役割分担
- 支援や手続を外部委託している場合、対象分野の追加要件への対応可否を確認
- 契約書・運用ルール(記録保存、再委託、情報管理)を点検
- 自動車整備・介護・工業製品製造業・物流倉庫・漁業など、上乗せ基準告示の公布後に分野別運用要領の案内を待つ分野は更新担当を決める
- 在留手続・書類作成の関与範囲は、資格・契約形態により論点があるため個別確認
(3)社内の棚卸し(人事・現場・法務)
- 採用計画(時期・人数・教育)の更新
- Q&A更新を踏まえ、受入れ見込数や対象外職種の前提を社内資料へ反映
- 個人情報(採用・支援)の管理ルールと同意フローの整備
- 表示(求人票・LP)の断定表現を避け、「個別確認が必要」を明記
4. 社内共有用:上乗せ基準チェックリスト(PDF)
分野別の「上乗せ基準」告示は更新が続く可能性があるため、社内で運用しやすい形にチェックリスト化しました。
育成就労 上乗せ基準チェックリスト 2026(社内共有用)
更新日:2026.06.03|全6ページ|対象:受入企業の人事・総務/委託先管理者
5. よくある質問
Q. 2026年時点で、すぐに実務が変わりますか?
A. 制度の施行日や経過措置により変わります。掲載資料を前提に、対象分野の準備(体制・契約・書類)を進めておくのが安全です。個別確認が必要です。
Q. 2026年5月の更新で、どこを見直すべきですか?
A. まず、自社または委託先が自動車整備分野を扱うかを確認してください。次に、2026年5月28日更新のQ&Aで、受入れ見込数や育成就労産業分野の対象外職種に関する説明が追加されているため、社内資料や説明文の前提も見直すのが安全です。
Q. 自社がどの分野に該当するか分かりません。
A. 業務内容・職種・就業場所によって分野の考え方が変わることがあります。求人票の業務記載、現場の実態、委託先の見解を突合し、必要に応じて専門家確認を推奨します。
6. 困ったときの相談窓口(丸忠物産)
7. 公式一次情報(必ず最新版で確認)
- 育成就労制度(更新情報・運用要領等)|出入国在留管理庁:https://www.moj.go.jp/isa/applications/index_00005.html
- 育成就労制度の制度概要・関係法令(施行日等)|出入国在留管理庁:https://www.moj.go.jp/isa/03_00163.html
- 育成就労制度Q&A(2026/5/28更新)|出入国在留管理庁:https://www.moj.go.jp/isa/applications/faq/ikusei_qa_00002.html
- 育成就労制度に係る施行日前申請(受付開始予定)|出入国在留管理庁:https://www.moj.go.jp/isa/03_00174.html
- 育成就労制度運用要領(様式・更新履歴)|出入国在留管理庁:https://www.moj.go.jp/isa/applications/nyuukokukanri07_00002.html
- 関係法令・育成就労制度 運用要領等(様式/FAQ/施行日前申請リンク集)|外国人技能実習機構(OTIT):https://www.otit.go.jp/employment_for_skill_development/01/
- 監理支援機関許可 施行日前申請(OTIT)※更新あり:https://www.otit.go.jp/employment_for_skill_development/03/
- 育成就労制度に係る施行日前申請の案内内にある「上乗せ基準がある分野」の注記|出入国在留管理庁:https://www.moj.go.jp/isa/03_00174.html