1. 何が公表されている?(一次情報の範囲)
今回のポイントは、育成就労計画の認定基準に関して、告示で定める「指定区域」や、人数基準の取扱いが示されていることです。
- e-Gov掲載の「法務省・厚生労働省告示案(概要)」で、指定区域の考え方や、人数基準が整理されています。
- 厚生労働省の制度ページで、制度の施行時期(令和9年4月)や、関係情報への導線が整理されています。
ここでは一次情報に記載がある範囲に限定して整理し、詳細要件は「運用要領・施行規則で個別確認が必要」と明記します。
2. 指定区域とは(所在地の影響)
告示案(概要)では、育成就労計画の認定の基準に関して、法務大臣・厚生労働大臣が告示で定める区域(指定区域)が示されています。
実務のポイント
- ・住所のどこが参照されるのか(本店/事業所/就業場所/監理支援機関等)は、運用要領で最終確認が必要です。
- ・告示案(概要)の原文には、対象の都府県と除外市町村が記載されています。必ず原文で確認してください。
- ・拠点が複数ある場合は、拠点ごとに影響が変わる可能性があります。
3. 受入枠(同時受入人数)と「優良」の考え方
告示案(概要)では、同時に複数の育成就労外国人に育成就労を行わせる場合の人数基準について、指定区域内に住所を有し、所定の水準を満たす優良な育成就労実施者が行わせる場合には、その数が拡大される旨が示されています。監理型育成就労の場合は、優良な監理支援機関の監理支援を受けるものに限る旨も示されています。
ここでの注意(断定しない)
- 「優良」の具体的要件は、施行規則・運用要領で個別確認が必要です。
- 受入枠の計算や添付資料は、分野別要件(上乗せ基準・協議会等)とセットで変わる可能性があります。
4. 実施者変更(転籍)と6分の1の割合上限
告示案(概要)では、実施者変更に係る育成就労計画の認定の基準として、一定の場合に「直近の育成就労実施者の住所が指定区域内にあるもの」の割合が6分の1を超えないことが示されています。
受入企業の実務(先に整備すると安全)
- ・変更が発生した場合の社内フロー(連絡・記録・契約・届出)を事前に決める
- ・算定に必要な情報(変更前の住所、変更理由、契約・面談記録等)の保全ルールを決める
- ・「当社ケースが割合上限に該当するか」は運用要領で個別確認
5. 受入企業が今から準備するチェックリスト
- ・所在地(拠点別)を確定し、指定区域の該当を原文で確認する
- ・受入予定人数(同時受入)を決め、人数基準の前提(指定区域/優良/監理支援)を整理する
- ・実施者変更(転籍)に備え、記録・契約・届出のフローを整備する
- ・分野別要件(上乗せ基準・協議会)とセットで更新をウォッチする
6. 公式一次情報(参照先)
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厚生労働省:外国人育成就労制度について(制度概要・法令/運用要領等の導線)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/jinzaikaihatsu/global_cooperation/index_00029.html
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e-Gov(PDF):育成就労法施行規則の施行に伴う法務省・厚生労働省告示案について(概要)
https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/download?seqNo=0000300219
※制度は施行前です。告示・運用要領の更新があり得るため、必ず最新版で確認してください。