育成就労・技能実習 公開日:2026.05.14

【2027/4/1施行】育成就労制度に伴う技能実習の経過措置まとめ

育成就労制度(新制度)の施行により、2027年4月1日(令和9年4月1日)以降は「技能実習計画の新規申請ができない」などの整理が示されています。 一方で、施行前に認定を受けた技能実習計画に基づく技能実習は、施行後も一定条件で継続可能です。 ここでは、出入国在留管理庁・厚生労働省等の一次情報に基づき、受入企業・監理団体(今後は監理支援機関)側の実務ポイントを整理します。

まず押さえる6点(重要)

  • 育成就労制度の施行日は2027年4月1日(令和9年4月1日)と整理されています。
  • 施行日時点で、施行前に認定を受けた技能実習計画に基づき技能実習を行っている場合、施行後も在留資格「技能実習」のまま継続できるとされています。
  • 施行前に認定とCOE交付を受けた場合、原則として2027年6月30日までに入国が必要と整理されています(交付日や個別事情により取扱いが異なる場合があるため個別確認が必要)。
  • 施行日以降、技能実習1号→2号の移行は可能とされる一方、技能実習3号へ進むには、施行日(2027/4/1)時点で技能実習2号を1年以上行っていることが要件として示されています。
  • 技能実習生が施行後に在留資格「技能実習」以外へ変更した場合、「技能実習」に戻れない整理が示されています(実務上は事前のリスク評価が重要)。
  • 技能実習の経過措置は「制度の骨格」部分で、今後の運用要領・分野別要領等で実務が詰まる領域があるため、最新版の公式情報で随時確認が必要です。

※本記事は一般情報です。最終判断は、最新の公式情報の確認と、必要に応じ専門家への相談を推奨します。

いつまでに何を確認すべき?(タイムライン)

2026年(今)

対象となる技能実習生の在留期限、技能実習区分(1号/2号/3号)、計画の認定状況、次の移行予定(2号→3号等)を棚卸しします。

2027年4月1日(施行日)

施行日以降、技能実習計画の新規申請はできない整理が示されています。一方で、施行日前に申請済みの計画は施行後に認定される可能性があるため、申請状況と実習開始日(原則2027/6/30まで)を確認します。

2027年6月30日(原則の入国期限)

施行日前に認定・COE交付を受けた者は、原則としてこの日までに入国が必要と整理されています(例外や個別取扱いがあり得るため、関係者で個別確認)。

技能実習2号→3号の分岐

施行日(2027/4/1)時点で技能実習2号を1年以上行っていない場合、3号へ進めない可能性があります。移行予定がある場合は、早めに関係者でシナリオ確認が重要です。

受入企業が今やるべきこと(チェック項目)

  • 対象者リスト化:技能実習区分、在留期限、計画の認定状況、移行予定(2号→3号/特定技能等)を一覧化。
  • 入国予定の確認:施行前に認定・COE交付済みの新規入国予定者がいる場合は、入国期限(原則2027/6/30)とスケジュールを逆算。
  • 3号移行リスク:2027/4/1時点で2号1年以上の要件に当てはまるか、当てはまらない場合の代替案(特定技能への切替など)を検討。
  • 中断・変更の扱い:病気・怪我などで実習中断や計画変更が必要になった場合のフロー(変更認定等)を、監理団体と共有。
  • 関係者間の情報共有:監理団体・送出機関・現場責任者で「いつ・誰が・何を確認するか」を決め、メールや議事録で残す。

※個別ケース(入国日、COE交付日、計画認定の進捗、在留資格変更の有無等)で取扱いが変わり得ます。必ず最新の公式情報と関係機関の案内をもとに個別確認してください。

社内共有用:技能実習の経過措置チェックリスト(PDF)

施行日・入国期限・3号移行条件・社内確認の担当分解まで、最低限を1つにまとめました(全6ページ)。

対象:技能実習生を受け入れている企業の人事・総務/現場責任者|更新日:2026.05.14

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一次情報(公式ソース)

技能実習の棚卸し・特定技能への切替相談もOK

「このケースは継続できる?」「3号移行に間に合わないかも」「特定技能への切替が現実的か」など、個別確認が必要な論点は多いです。 丸忠物産では、受入企業側の実務に寄り添って、必要書類・スケジュール・体制づくりを整理します。

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