1. 募集情報等提供事業とは(対象範囲)
厚生労働省の案内では、職業安定法改正により募集情報等提供事業の範囲が拡大し、事業運営のルールが変わった旨が示されています。
典型例は、求人情報・求職者情報の提供(掲載/スカウト/マッチング/データ提供等)です。
ポイント:
「職業紹介の許可」か「募集情報等提供」かは、サービス設計(紹介の関与度合い)で変わります。判断が微妙な場合は、一次情報(厚労省Q&A等)で個別確認が必要です。
参考(一次情報):
募集情報等提供事業について(厚生労働省)
2. いつから何が変わった?(施行日・適用日)
- 2022/10/1:職業安定法改正により、募集情報等提供事業のルールが見直され、特定募集情報等提供事業の届出制が創設(一次情報の案内に基づく)。
- 2025/4(令和7年4月施行):募集情報提供事業者は新ルール対応が必要(求職者への金銭等の提供の原則禁止、利用料金/違約金の明示など)。
- 2025/6/1(令和7年6月1日から適用):募集情報等提供事業の業務運営要領が適用(全体版/各章が公開)。
参考(一次情報):
募集情報等提供事業について(厚生労働省)
募集情報等提供事業の業務運営要領(厚生労働省)
3. 受入企業・人事担当者が取るべき対応(チェック)
自社が募集情報等提供事業者ではなくても、求人媒体・スカウトサービスの利用者(求人者)として、契約条件や表示の妥当性を確認しておくと安全です。
社内チェック(例)
- 求職者に対する金銭・ギフト券・ポイント等の提供がないか(キャンペーン含む)。
- 利用料金・違約金・返金条件などの事前明示が、誤解のない形で行われているか。
- 採用/紹介/募集情報提供が混在していないか(許可・届出の要否が変わるため)。
- 求職者情報の収集・提供に関する個人情報保護の体制(目的、同意、保管、委託、削除など)。
- 苦情対応・違反時の是正(停止/修正/通知)フローがあるか。
関連(参考記事):
【要領改正】職業紹介・派遣の実務ポイント(一次情報)
個人情報保護法 改正案(採用・紹介・派遣の論点)
4. 特定募集情報等提供事業:届出と概況報告(8/31期限)
厚生労働省の案内では、特定募集情報等提供事業は事前届出が必要で、届出事項の変更や廃止にも期限があります。
また、毎年8月31日までに、当該年の6月1日時点の状況について概況報告書を作成し、提出する必要がある旨が示されています。
実務フロー(最小)
- 自社サービスが「特定」に該当するかを判定(個別確認が必要)。
- 該当する場合は、開始前に届出(原則オンライン)。
- 毎年、6/1時点の状況を棚卸しし、8/31までに概況報告書を提出。
参考(一次情報):
募集情報等提供事業について(届出・概況報告・記載要領等)
5. 社内共有用PDF(無料)
求人媒体・スカウト等を含む「募集情報等提供」の基本チェックと、特定募集情報等提供事業の届出・概況報告(8/31期限)の棚卸し項目を、社内共有できる形にまとめました。
資料名:募集情報等提供事業 コンプライアンスチェックリスト 2026
対象:人事・法務・採用媒体運用担当/求人媒体・スカウト運用担当
更新日:2026.05.28|全4ページ
※本資料は一般的な情報提供です。個別案件の該当性や運用は、一次情報・専門家の確認が必要です。