在留手続・採用実務 公開日:2026.05.26

【最終改正:令和8年1月】在留資格の変更・更新許可ガイドライン要点|企業の準備チェックリストPDF

外国人材の受入れでは、在留資格の「申請書類」を集めるだけでなく、業務実態の説明の一貫性証跡(控え・記録)を揃えることが重要です。
本記事では、出入国在留管理庁の一次情報である「在留資格の変更、在留期間の更新許可のガイドライン」(最終改正:令和8年1月)をもとに、企業側ができる準備を整理します。断定は避け、迷う箇所は個別確認が必要です。

目次

  1. なぜガイドラインを読むべきか
  2. ガイドラインが示す「見る観点」
  3. 健康保険証の廃止後(2024/12/2以降)の注意点
  4. 申請前チェックリスト(PDF)
  5. 一次情報リンク

1. なぜガイドラインを読むべきか

在留資格の変更・更新は、要件を満たしている“つもり”でも、活動実態在留状況在留の必要性等を総合的に考慮して判断されます。 ガイドラインは、その判断における代表的な考慮要素を示しており、企業側が「説明の軸」を揃えるのに役立ちます。

※最終判断は個別事案ごとに異なります。必要に応じて行政書士等への相談・個別確認が必要です。

2. ガイドラインが示す「見る観点」

  • 在留資格該当性:行おうとする活動が、その在留資格に該当すること
  • 上陸許可基準等:原則として適合が求められる在留資格があること
  • 現在の在留資格に応じた活動実態:活動の空白や実態のズレがないこと
  • 素行・在留状況:法令違反・届出漏れ等がないこと

企業側は、職務内容・就業場所・報酬などが一貫して説明できるよう、求人票・雇用契約・実態(勤怠や業務記録)を揃えておくと安全です。

3. 健康保険証の廃止後(2024/12/2以降)の注意点

ガイドラインでは、社会保険加入促進の観点から申請時に健康保険証の提示を求めている旨が記載され、2024年12月2日の健康保険証の発行廃止を踏まえ、健康保険証を所持していない場合の提示例として、 マイナポータルの「資格情報」画面「資格情報のお知らせ」「資格確認書」が示されています。

また、健康保険証等を提示できないことだけで、在留資格の変更又は更新を不許可とするものではない旨も記載されています。

申請前チェックリスト(PDF)

「申請区分の確定 → 見る観点の統一 → 説明と証跡の棚卸し → 健康保険証廃止後の準備」を、社内タスクとして回せる形にまとめました。

相談する

対象:受入企業の人事・総務/登録支援機関連携担当|更新日:2026.05.26|全5ページ

一次情報リンク