【2026/5/8一部改正】特定技能(工業製品製造業)協議会(JAIM)加入要件|繊維・印刷・こん包の追加要件(一次情報)
工業製品製造業分野で特定技能(1号)を受け入れる際、協議会(製造業特定技能外国人材受入れ協議・連絡会)の資料は、申請前の社内準備で詰まりやすいポイントを整理する一次情報になります。 本記事では、令和8年5月8日一部改正の資料に基づき、JAIM(特定技能外国人受入事業実施法人)への所属要件や、繊維・印刷・こん包の追加要件を実務向けにまとめます。
まず押さえる3点(受入企業の実務)
1) 改正日(一次情報):協議会の運営要領・決定第1号等が令和8年5月8日に一部改正されています(経産省公表)。
2) 業種によって「追加要件」がある:繊維工業(中分類11)は4点(人権基準/勤怠電子化/パートナーシップ構築宣言/月給制)、印刷・こん包は指定団体への所属が整理されています。
3) 「日本標準産業分類×業務区分」の整理が重要:事業所の分類(産業)と、従事させる業務区分の組合せの表(決定第2号)が公表されています。想定表にない組合せでも、実態によりあり得るとされており、個別確認が必要です。
改正日(一次情報)
一部改正
2026-05-08
ページ最終更新(経産省)
2026-05-18
参照する一次情報は、更新日(版)を必ず揃えて確認してください(古い版を前提にすると、追加要件の見落としが起きます)。
業種判定で最初に確認すること(産業分類×業務区分)
- 事業所が行う産業(日本標準産業分類):工業製品製造業のどの分類に該当するかを整理します(例:繊維工業/印刷・同関連業/こん包業 など)。
- 特定技能外国人に従事させる業務区分:雇用契約・職務設計・現場の実態が、業務区分として説明できる状態にします。
- 「想定する組合せ」表で一次チェック:決定第2号の表で、産業分類と業務区分の組合せの目安を確認します(ただし、表にない組合せでも実態によりあり得るとされています)。
決定第1号:業種別の追加要件(一次情報)
A. 繊維工業(中分類11)
- 国際的な人権基準に適合し事業を行っていること
- 勤怠管理を電子化していること
- パートナーシップ構築宣言を実施していること
- 特定技能外国人の給与を月給制とすること
※決定第1号では、上記事項の確認はJAIM事務局により行う旨、また、賛助会員である間は継続的に取り組む必要がある旨が示されています。
B. 印刷・同関連業(中分類15)
- 1号特定技能外国人を勤務させる場合、指定された印刷関係団体のいずれかに所属していること
- JAIMへの所属手続の際、当該団体が発行した会員証の写しを提出すること
C. こん包業(小分類484)
- 1号特定技能外国人を勤務させる場合、日本梱包工業組合連合会に所属していること
- JAIMへの所属手続の際、会員証写しの提出が求められる整理が示されています
社内共有用チェックリスト(PDF)
「産業分類の棚卸し」「決定第1号の追加要件」「JAIM加入手続」「継続運用」を、社内タスクに落としたチェックリストです。
対象:受入企業の人事・総務/工場責任者|更新日:2026.05.20|全6ページ
受入企業が取るべき対応(最小セット)
- 産業分類の確定:事業所が該当する産業分類(中分類/小分類)を棚卸しし、説明資料(根拠)を準備する。
- 決定第1号の追加要件に適合:繊維は4点の適合、印刷・こん包は事前の団体加入等を整える(未達のものは採用計画より前に着手)。
- JAIM加入に向けた証跡づくり:人権方針、勤怠管理の電子化、給与体系(月給制)などは「運用できている証拠」まで準備する。
- 書類と現場の整合:雇用契約・職務内容・実態が一致するよう、現場の担当業務・教育計画を固める(ズレは不許可や長期審査の原因になり得ます)。
参照した一次情報(URL)
経済産業省:製造業特定技能外国人材受入れ協議・連絡会