法改正・制度変更 公開日:2026.05.20|更新日:2026.06.30

【2026/6/30更新】特定技能(工業製品製造業)運用要領・JAIM大臣登録|6/1申請可能条件・業務区分(一次情報)

工業製品製造業分野で特定技能(1号)を受け入れる際、協議会(製造業特定技能外国人材受入れ協議・連絡会)JAIM(一般社団法人工業製品製造技能人材機構)の確認は、申請前の重要な実務論点です。 経済産業省は、2026年6月30日にJAIM(一般社団法人工業製品製造技能人材機構)が育成就労外国人受入事業実施法人として大臣登録されたことを公表しました。あわせて、6月25日に工業製品製造業分野に係る特定技能外国人受入れに関する運用要領、6月4日に育成就労制度運用要領を掲載しています。本記事では、2026年6月1日以降の在留諸申請可能条件、76分類・17業務区分、JAIM加入、繊維・印刷・こん包の追加要件を、一次情報ベースで整理します。

まず押さえる3点(受入企業の実務)

1) 2026/6/30更新:経産省が、JAIMを育成就労外国人受入事業実施法人として大臣登録したことを公表しました。6/25掲載の特定技能運用要領、6/4掲載の育成就労制度運用要領とあわせて最新版を確認します。

2) 2026/6/1以降の申請可能条件:1号特定技能の対象産業分類は76分類、業務区分は17区分です。追加業務区分は試験実施後が基本ですが、対応する技能実習2号を良好に修了した者は2026年6月1日以降の在留諸申請が可能とされています。

3) JAIM加入と追加要件:特定技能外国人を受け入れる全事業所はJAIM加入が必要です。繊維工業(中分類11)は4点、印刷・こん包は指定団体への所属など、業種別要件も確認します。

※本記事・PDFは一般的整理です。実際の受入れ可否や提出書類は、一次情報と申請先(地方入管)案内に基づき個別確認が必要です。

改正日(一次情報)

一部改正

2026-05-08

特定技能運用要領掲載(経産省)

2026-06-25

JAIM大臣登録公表(経産省)

2026-06-30

参照する一次情報は、更新日(版)を必ず揃えて確認してください(古い版を前提にすると、追加要件の見落としが起きます)。

2026年6月更新:JAIM大臣登録・申請可能条件・特定技能運用要領

1号特定技能

76分類

受入可能な事業所の産業分類

1号特定技能

17区分

従事できる業務区分

2号特定技能

3区分

対象業務区分

  • 経産省は、2026/06/30に、JAIMが育成就労外国人受入事業実施法人として大臣登録されたことを公表しました。育成就労の受入れ準備では、JAIM所属の要否、協議会で協議が調った措置、指導・報告徴収等への協力体制を前倒しで確認してください。
  • 経産省は、2026/06/25に「工業製品製造業分野に係る特定技能外国人受入れに関する運用要領」を掲載しました。申請前には、最新の分野別運用要領と、受入れ可能な産業分類・業務区分の両方を確認してください。
  • 育成就労についても、2026/06/04に工業製品製造業分野の制度運用要領が掲載されています。育成就労は2027/4/1以降の制度ですが、対象分類、技能、日本語、転籍制限、上乗せ基準の確認を前倒しで始める必要があります。
  • 1号特定技能外国人を受け入れ可能な事業所の産業分類は、2026/6/1以降、76分類とされています。2号特定技能外国人を受け入れ可能な事業所の産業分類は46分類です。
  • 2026年1月の閣議決定で追加された7業務区分は、経産省告示の施行と特定技能評価試験の実施後に在留諸申請が可能になる整理です。ただし、対応する技能実習2号を良好に修了した者は、2026/6/1以降に在留諸申請が可能とされています。
  • 申請前には、産業分類、業務区分、JAIM加入、決定第1号の追加要件、雇用契約上の職務内容、現場実態が一致しているかを個別確認してください。

※追加7区分の全件が無条件で即申請可能という意味ではありません。試験ルート、技能実習2号良好修了ルート、申請先案内を分けて確認してください。

業種判定で最初に確認すること(産業分類×業務区分)

  1. 事業所が行う産業(日本標準産業分類):工業製品製造業のどの分類に該当するかを整理します(例:繊維工業/印刷・同関連業/こん包業 など)。
  2. 特定技能外国人に従事させる業務区分:雇用契約・職務設計・現場の実態が、業務区分として説明できる状態にします。
  3. 「想定する組合せ」表で一次チェック:決定第2号の表で、産業分類と業務区分の組合せの目安を確認します(ただし、表にない組合せでも実態によりあり得るとされています)。

決定第1号:業種別の追加要件(一次情報)

A. 繊維工業(中分類11)

  • 国際的な人権基準に適合し事業を行っていること
  • 勤怠管理を電子化していること
  • パートナーシップ構築宣言を実施していること
  • 特定技能外国人の給与を月給制とすること

※決定第1号では、上記事項の確認はJAIM事務局により行う旨、また、賛助会員である間は継続的に取り組む必要がある旨が示されています。

B. 印刷・同関連業(中分類15)

  • 1号特定技能外国人を勤務させる場合、指定された印刷関係団体のいずれかに所属していること
  • JAIMへの所属手続の際、当該団体が発行した会員証の写しを提出すること

C. こん包業(小分類484)

  • 1号特定技能外国人を勤務させる場合、日本梱包工業組合連合会に所属していること
  • JAIMへの所属手続の際、会員証写しの提出が求められる整理が示されています

社内共有用チェックリスト(PDF)

「2026/6/30のJAIM大臣登録」「2026/6/1以降の申請可能条件」「17業務区分」「決定第1号の追加要件」「JAIM加入手続」「育成就労の前倒し準備」を、社内タスクに落としたチェックリストです。

対象:受入企業の人事・総務/工場責任者|更新日:2026.06.30|全6ページ

受入企業が取るべき対応(最小セット)

  1. 産業分類の確定:事業所が該当する産業分類(中分類/小分類)を棚卸しし、説明資料(根拠)を準備する。
  2. 業務区分と申請ルートの切り分け:追加業務区分は、試験ルートか、対応する技能実習2号良好修了ルートかで申請可能時期を確認する。
  3. 決定第1号の追加要件に適合:繊維は4点の適合、印刷・こん包は事前の団体加入等を整える(未達のものは採用計画より前に着手)。
  4. JAIM加入に向けた証跡づくり:人権方針、勤怠管理の電子化、給与体系(月給制)などは「運用できている証拠」まで準備する。
  5. 育成就労への前倒し対応:2027/4/1以降の受入れを見据え、育成計画、教育評価、転籍対応、上乗せ基準の担当者を決める。
  6. 書類と現場の整合:雇用契約・職務内容・実態が一致するよう、現場の担当業務・教育計画を固める(ズレは不許可や長期審査の原因になり得ます)。

参照した一次情報(URL)

「自社が該当するか不安」な時は、分類から一緒に整理します

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