1. 結論:何が明確化されたか
厚労省「職業紹介事業の業務運営要領(令和8年5月)」では、「建設業務」は建設工事の現場で直接作業に従事するものに限られる旨が示されています。 そのうえで、例として次の整理が明記されています。
- 建設現場の事務職員が行う業務は、建設業務に該当しない
- 機械等(半導体製造装置・エレベーター等)の製品の日常的な保守・点検は、建設業務に該当しない
- 施工管理(工程・品質・安全管理等)は、建設業務に該当しない
※同要領内でも、定義・具体例の位置づけで判断が必要なため、求人票と実態がズレないよう注意してください(個別確認が必要)。
2. 実務:求人票の切り分け手順(5ステップ)
- 業務の実態(誰が・どこで・何をするか)を先に固める
- 「建設工事の現場で直接作業に従事」かどうかを確認(該当しそうなら要注意)
- 事務・日常保守点検・施工管理等に当たるかを整理
- 求人票の職務内容・就業場所を具体化し、誤解される表現(「現場作業」「建設工事一式」等)を避ける
- 判断が割れる/境界に近い場合は、都道府県労働局等へ個別確認(社内の記録も残す)
3. 迷いやすい例(建設・設備・施工管理)
建設現場の事務(例:書類管理・安全書類の整理)
要領の例示では、建設現場の事務職員が行う業務は建設業務に該当しないと整理されています。業務実態が「現場で直接作業」へ寄らないよう、求人票で分解して記載します。
設備の保守・点検(例:エレベーター、製造装置の定期点検)
要領の例示では、機械等の製品の日常的な保守・点検は建設業務に該当しないと整理されています。工事に伴う作業(改造・解体等)が含まれる場合は切り分けが必要です。
施工管理(例:工程・品質・安全管理)
要領では、施工計画の作成や工程・品質・安全管理等を行う「施工管理業務」は建設業務に該当しないと整理されています。実態が作業員としての直接作業を含む場合は要注意です。
※上記は要領の例示に基づく一般整理です。最終判断は個別確認が必要です。
社内共有用チェックリスト(PDF)
「求人票の棚卸し→切り分け→記録→確認依頼」の流れを、1枚で回せるチェックリストにしました。
対象:求人票を作る企業の人事・総務/職業紹介・派遣担当|更新日:2026.05.24|全5ページ
5. 参照した一次情報(URL)
- 厚生労働省:令和8年5月14日から適用される職業紹介事業の業務運営要領
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000172486.html - 厚生労働省(PDF):職業紹介事業の業務運営要領(令和8年5月)
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/001699921.pdf - 厚生労働省(PDF・抜粋):第2 取扱職業の範囲及び取扱職種の範囲等(「建設業務」の説明を含む)
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/001699924.pdf - 厚生労働省(PDF):改正概要(令和8年5月14日施行版)
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/001699922.pdf