1. 結論:疎明書(様式28号)が必要になる範囲
厚労省の一次情報では、人材開発支援助成金(人材育成支援コース/人への投資促進コース/事業展開等リスキリング支援コース)について、 2026年5月14日以降の支給申請時に「受講料等の価格設定に関する疎明書(様式第28号)」の提出が必要となった旨が案内されています。
重要:助成金の適否や提出要否は個別事情で変わる可能性があります。迷う場合は、管轄労働局等への個別確認が必要です。
2. 対象になりやすい申請状況(安全側の切り分け)
一次情報では、次のいずれかに該当する場合に疎明書の提出が必要となる旨が示されています(制度の読み替え・解釈は避け、まずは安全側で棚卸しします)。
- 2026/5/14時点で、支給申請が行われていないもの
- 支給申請は行われているが、支給決定/不支給決定がされていないもの
既に支給申請を行っている場合でも、対象となるときは労働局から追加提出の案内がある旨が示されています。
3. 対応フロー(電子申請の添付位置を含む)
- 申請するコースと案件の状況を整理(対象性が曖昧なら個別確認が必要)
- 疎明書(様式28号)を作成(価格設定の根拠が説明できるように)
- 見積・請求・契約・支払などの根拠資料を揃える(不足があれば訓練機関へ早めに依頼)
- 支給申請書類一式を作成し提出(電子申請の場合は添付場所に注意)
電子申請の注意:一次情報では、改正に対応した電子申請画面が準備中のため、 申請画面内の「その他(管轄労働局長が必要と認める書類)」に疎明書(様式28号)を添付するよう案内されています。
社内共有用チェックリスト(PDF)
「対象性の切り分け → 疎明書作成 → 根拠資料の棚卸し → 電子申請の添付確認」まで、抜け漏れ防止のチェックリストにしました。
対象:人材育成の助成金を申請する企業の人事・総務|更新日:2026.05.25|全5ページ
5. 参照した一次情報(URL)
- 厚生労働省:人材開発支援助成金(お知らせ:疎明書(様式第28号)提出の案内)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/d01-1.html - 厚生労働省(PDF):様式第28号(受講料等の価格設定に関する疎明書)
https://www.mhlw.go.jp/content/11800000/001699773.pdf - 厚生労働省:申請書類(令和8年5月〜)一覧(様式28号を含む)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/38819_00010.html
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