【2026/4/13以降】特定技能(外食業分野)のCOEが原則「不交付」|受入れ上限と実務対応
2026年3月27日、出入国在留管理庁は外食業分野の受入れ見込数(受入れ上限:5万人)を踏まえた運用を公表しました。
内容はシンプルで、2026年4月13日以降に受理された「在留資格認定証明書(COE)交付申請」は不交付とされています。
ただし、在留資格変更など一部に例外・運用上の注意点があるため、企業の実務として「何を止める/何を進める」を整理しておきましょう(最終判断は個別確認が必要です)。
結論(まずここ)
2026/4/13以降に受理された外食業分野のCOE申請は不交付とされています(外食業分野の特定技能1号)。
日付(社内共有用)
公表:2026/3/27(出入国在留管理庁)/運用開始:2026/4/13(受理日ベース)
目次
1. なぜCOEが不交付になるのか(受入れ上限)
出入国在留管理庁の公表によると、外食業分野の特定技能1号の在留者数は2026年2月末時点で約4万6千人(速報値)で、 2026年5月頃に受入れ見込数(受入れ上限:5万人)を超えることが見込まれる状況とされています。
受入れ見込数を超える見込みがある場合、制度上は在留資格認定証明書(COE)の一時的な交付停止措置を講じることがある旨が示されており、 外食業分野では2026年4月13日に同措置をとる方針とされています。
※本ページは制度運用の要点を整理したものです。個別案件の可否は、申請時点の在留者数の状況や地方出入国在留管理官署の運用等により変動し得るため、必ず最新情報と個別確認を行ってください。
2. 対象になる申請/ならない申請(類型別)
影響が大きい:COE交付申請(海外から新規受入れ)
外食業分野の特定技能1号について、2026/4/13以降に受理された在留資格認定証明書(COE)交付申請は「不交付」とされています。 一方、2026/4/13より前に受理された申請は審査の上、受入れ見込数の範囲内で順次交付とされていますが、 在留資格変更許可申請(国内在留者)を優先して処理するため、交付までに相当な遅延が見込まれる旨が示されています。
注意:在留資格変更(技能実習からの移行等)
2026/4/13以降に受理された外食業分野への在留資格変更は、原則不許可とされています。
ただし、例外として、(1)技能実習(医療・福祉施設給食製造作業)を修了して外食業分野へ移行する方、(2)外食業分野の特定活動(特定技能1号移行準備)の許可を受けている方の移行等は、
審査の上で受入れ見込数の範囲内で順次許可((1)を優先)とされています。
なお、許可時点の在留者数の状況によっては、特定技能1号ではなく特定活動(特定技能1号移行準備)への変更等を案内する可能性がある旨も示されています。
更新情報(2026/5/19掲載):
出入国在留管理庁は「外食業分野」の在留諸申請の審査状況を公表しています。例えば、同ページでは次のような取扱いが示されています(抜粋/要点。運用は更新され得ます)。
・COE(在留資格認定証明書)交付申請:交付停止中
・在留資格変更許可申請:一部の申請について、通常どおり審査を進める範囲(受付日等)が示されています
※必ず申請前に最新の公表内容で確認してください(個別確認が必要です)。
影響が小さい:更新・転職(外食業分野内)
- 在留期間更新:通常どおり審査とされています。
- 外食業分野で特定技能1号として在留する方の転職等に伴う申請:通常どおり審査とされています(詳細は公式資料で最新確認)。
参考:特定活動(特定技能1号移行準備)
外食業分野に係る特定活動(特定技能1号移行準備)への在留資格変更は不許可とされています。
ただし、(1)外食業分野で特定技能1号として在留する方の申請(転職等)、(2)技能実習(医療・福祉施設給食製造作業)修了者、(3)2026/4/13より前に受理された申請で2026/3/27までに食品産業特定技能協議会の加入申請を行っているもの等については、通常どおり審査とされています。
3. 受入れ企業が取るべき実務対応(採用計画)
(1)「受理日」で案件を棚卸し
実務上の分岐は「2026/4/13より前に受理されたか」です。応募者の内定日や書類作成日ではなく、申請が受理された日を軸に、案件を「進行可能/一時停止」に分類します。
(2)採用ルートを複線化
- 国内在留者(在留資格変更・更新・転職等)の活用可否を検討。
- 同一グループ内の人員計画や、外食以外の分野(例:飲食料品製造業など)での採用計画が成立するかを検討(分野要件の個別確認が必要)。
- 入社・配属時期の再設計:海外からの新規受入れは、一定期間見通しが立ちにくいため「求人票・雇用契約の開始時期」を見直します。
(3)“できるはず”の思い込みを避ける
例外や経過的な案内(特定活動の案内等)は、申請時点の状況で変動し得ます。特に、特定技能1号で許可されない場合に別在留資格へ案内される可能性が示されています。 人員計画・現場シフトに直結するため、個別案件は早めに相談し、代替案まで含めて設計するのが安全です。
4. 社内共有用チェックリスト(PDF)
受理日ベースの分岐、申請類型の棚卸し、協議会対応、候補者への説明テンプレまでを1本に整理しました。
更新日:2026.05.22|全6ページ|対象:外食業の人事・総務/採用責任者
5. よくある質問(FAQ)
Q. いつまでCOEが不交付なのですか?
公式資料では「受入れ見込数(受入れ上限)」を踏まえた運用として示されています。終了時期は固定ではなく、在留者数の状況や制度運用により変動し得るため、必ず出入国在留管理庁の更新情報で最新確認してください(個別確認が必要です)。
Q. 対象は外食業分野だけですか?
本記事で整理しているのは、出入国在留管理庁が公表した「外食業分野」に関する運用です。他分野の運用は別途更新されることがあるため、分野別に確認が必要です。
Q. 技能実習からの移行は完全に止まりますか?
公式資料では、2026/4/13以降の在留資格変更は原則不許可としつつ、技能実習(医療・福祉施設給食製造作業)修了者の移行などは、審査の上で受入れ見込数の範囲内で順次許可とされています。 ただし、許可時点の在留者数の状況によって案内が変わる可能性も示されているため、個別確認が必要です。
Q. いま進んでいる申請はどうなりますか?
受理日が2026/4/13より前の場合でも、交付まで遅延が見込まれる旨が示されています。申請の個別状況(受理日・類型・追加資料の有無等)で見通しが変わるため、案件単位で確認しましょう。
6. 丸忠物産に相談できること
「外食業分野で採用計画が止まった」「国内在留者への切替が可能か判断したい」「分野要件や協議会手続を含めて段取りを組み直したい」など、実務の詰まりどころは案件ごとに異なります。
丸忠物産では、採用計画の組み替えから申請準備まで、状況に合わせた整理をサポートします(最終判断は個別確認が必要です)。
7. 公式一次情報(必ず最新版で確認)
- 特定技能制度(更新情報)|出入国在留管理庁:https://www.moj.go.jp/isa/applications/ssw/index.html
- 特定技能「外食業分野」における受入れ上限の運用について(2026/3/27)|出入国在留管理庁:https://www.moj.go.jp/isa/applications/ssw/03_00001.html
- 外食業分野における外国人材の受入れについて|農林水産省:https://www.maff.go.jp/j/shokusan/gaisyoku/gaikokujinzai.html
- 特定技能1号(外食業分野)の在留諸申請の審査状況(2026/5/19掲載)|出入国在留管理庁:https://www.moj.go.jp/isa/10_00259.html